平成27年法制審議会への諮問とは? わかりやすく解説

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平成27年法制審議会への諮問

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)

強制性交等罪」の記事における「平成27年法制審議会への諮問」の解説

法制審議会175会議2015年平成27年10月9日開催)に対し、「性犯罪罰則に関する検討会」取りまとめ報告書を受ける形で、強姦罪を含む性犯罪罰則改正について諮問がされた。 第一 強姦の罪(刑法第百七十七条)の改正 暴行又は脅迫用いて十三歳上の者を相手方として性交等相手方膣内肛門若しくは口腔内に自己若しくは第三者陰茎入れ、又は自己若しくは第三者膣内肛門若しくは口腔内に相手方陰茎入れ行為をいう。以下同じ。)をした者は、五年以上の有期懲役処するものとすること。 十三歳未満の者を相手方として性交等をした者も、同様とすること。 第二 準強姦の罪(刑法第百七十八条第二項)の改正 人の心神喪失若しくは抗拒不能乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、第一の例によるものとすること。 第三 監護者であることによる影響力を利用したわいせつな行為又は性交等に係る罪の新設十八未満の者に対し当該十八未満の者を現に監護する者であることによる影響力利用してわいせつな行為をした者は、刑法第百七十六条の例によるものとすること。 二 十八歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力利用して当該十八未満の者を相手方として性交等をした者は、第一の例によるものとすること。 三 一及び二の未遂は、罰すものとすること。 第四 強姦の罪等の非親告罪化刑法百八十条削除するものとすること。 二 刑法第二二十九条次のように改めものとすること。 第二二十四条の罪及びこの罪を幇助する目的犯した第二二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴なければ公訴提起することができない第五 集強姦等の罪及び同罪係る強姦致死傷の罪(刑法第百七十八条の二及び第百八十一第三項)の廃止 刑法第百七十八条の二及び第百八十一第三項を削るものとすること。 第六 強制わいせつ致死傷及び強姦致死傷の各罪(刑法百八十一第一項及び第二項)の改正刑法第百七十六条若しくは第百七十八条第一若しくは第三の一の罪又はこれらの罪の未遂罪犯しいせつな行為をした者は、刑法第百七十六条の例によるものとすること。 よって人を死傷させた者は、無期又は三年上の懲役処するものとすること。 二 第一第二若しくは第三の二の罪又はこれらの罪の未遂罪犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役処するものとすること。 第七 強盗強姦及び同致死の罪(刑法第二四十一条並びに強盗強姦未遂罪刑法第二四十三条)の改正 一 次の1に掲げる罪又は次の2に掲げる罪の一方犯した際に他の一方をも犯した者は、無期又は七年上の懲役処するものとすること。ただし、いずれの罪も未遂罪であるときは、その刑を減軽することができるものとすること。第一若しくは第二の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は第六の二の罪(第三の二の罪に係るものを除き、人を負傷させた場合に限る。) 刑法第二三十六条第二三十八条若しくは第二三十九条の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第二四十条の罪(人を負傷させた場合に限る。) 二 一ただし書場合において、自己の意思によりいずれか犯罪中止したときは、その刑を減軽し又は免除するものとすること。 三 一の1に掲げる罪又は一の2に掲げる罪の一方犯した際に他の一方をも犯しいずれかの罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役処するものとすること。

※この「平成27年法制審議会への諮問」の解説は、「強制性交等罪」の解説の一部です。
「平成27年法制審議会への諮問」を含む「強制性交等罪」の記事については、「強制性交等罪」の概要を参照ください。

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