平成27年度改正とは? わかりやすく解説

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平成27年度改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:49 UTC 版)

個人情報の保護に関する法律」の記事における「平成27年度改正」の解説

2015年平成27年)に開催され通常国会第189回国会)において、同年9月3日衆院本会議で「改正個人情報保護法」が与党民主党などの賛成多数可決成立蓄積され膨大な個人情報を「ビッグデータ」として企業利用しやすくする一方情報漏洩対す罰則新設した。 取り扱う個人情報の数が5000件以下の「小規模取扱事業者」も法律適用対象となり、「件数要件」が撤廃となった 。 「利用目的明示」、「第三者提供の際の本人同意」といった個人情報活用するにあたって義務細かく定められた。 個人情報復元できないよう「匿名加工情報」にするなど、一定の条件を満たすことで第三者提供することも可能になるとされた。

※この「平成27年度改正」の解説は、「個人情報の保護に関する法律」の解説の一部です。
「平成27年度改正」を含む「個人情報の保護に関する法律」の記事については、「個人情報の保護に関する法律」の概要を参照ください。

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