第三 監護者であることによる影響力を利用したわいせつな行為又は性交等に係る罪の新設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)
「強制性交等罪」の記事における「第三 監護者であることによる影響力を利用したわいせつな行為又は性交等に係る罪の新設」の解説
一 十八歳未満の者に対し、当該十八歳未満の者を現に監護する者であることによる影響力を利用してわいせつな行為をした者は、刑法第百七十六条の例によるものとすること。
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