平成21年台風第18号の上陸発表に対する口頭指導
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「ウェザーニューズ」の記事における「平成21年台風第18号の上陸発表に対する口頭指導」の解説
気象庁は平成21年台風第18号の上陸地点について、2009年10月8日午前5時過ぎに「愛知県知多半島付近に上陸」と発表したが、既にウェザーニューズは現地からのウェザーリポートなどの情報を元に「午前4時頃、三重県志摩半島に上陸」と約20分前に同社のインターネット上に掲載していた。気象庁は、これが台風進路に関する独自情報の発表にあたるものであり、一般向け予報業務許可の条件に違反(気象業務法第21条に掲げる許可取消要件に該当)したとして、翌日の10月9日に気象庁から気象業務法に基づき再発防止の口頭指導を行った。これについて、ウェザーニューズは同年10月14日深夜に自社制作番組『weathernews LiVE』に同社所属の気象予報士や取締役が出演し、同件についてのウェザーニューズの見解を述べて、気象庁に反論した。 気象庁は、ウェザーニューズが、解析精度の限界と防災上の観点とから定められた一般的な定義ではなく、その場限りの定義をもって「上陸」を判定していたこと、サポーターから集めた気圧データを海面更正せずに使用していたことなどを踏まえ、10月29日に同社を含む民間事業者向けに台風情報に関する講習会を開催した。ウェザーニューズは2009年10月19日と11月5日に気象庁に上申書を提出、12月3日にはウェザーニューズ側の提案に基づいた気象庁側の依頼により、約25,000通のウェザーリポートを台風解析の参考として気象庁に提出した。 2010年1月6日に産経新聞は、気象庁が2009年11月に発表した確定値と速報値の違いなどを元に、台風18号の進路を「10月8日4時過ぎに志摩半島先端の三重県大王崎付近を通過」と修正したと報じ、ウェザーニューズも1月6日付で同様の見解を発表。それに対し気象庁は、台風18号の進路を修正したのではない(実際に、観測値を有効数字に丸めた際の変化にすぎない)として、ウェザーニューズ社の広報や社内管理体制等の改善について1月28日に文書で指導した。ウェザーニューズ側は2月5日に気象庁に提出した見解で1月6日付の見解を一部修正した。
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