家族の処罰感情とは? わかりやすく解説

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家族の処罰感情

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)

日本における死刑」の記事における「家族の処罰感情」の解説

被害者遺族処罰感情量刑判断では考慮されない例えば、2親等以内家族がいない、または、3親等以内親族もいない人を標的選んで殺害した場合処罰感情述べ家族がいないからという理由で、不起訴無罪判例より軽い量刑判断をされることはない。 例えば、多額財産保有していて、身寄りのない・天涯孤独老人標的にして、殺害して金銭財産奪った事例では、殺害され被害者に代わって処罰感情述べ家族存在しないが、それを理由検察不起訴にすることも裁判判例より軽い求刑をすることもなく、それを理由裁判所無罪判決判例より軽い判決をすることはない。 例えば、殺害され被害者家族裁判で、加害者対す死刑強く要求しても、裁判所被害者家族要求そのまま受け入れて死刑判決をするわけではなく判例照らして死刑当の事件なければ死刑判決にはならない。 「被害者遺族極刑求めるのは当然」というステレオタイプ語られる場合が多いが、実際のところは極刑求めない被害者遺族一定存在する国内における著名な活動家として松本サリン事件被害者である河野義行など)。 また日本では殺人犯被害者親族である割合が、45%~55%である。また、既遂場合50%65%、未遂45%~55%であった。更に既遂割合は、ここ10年減少傾向であり、2019年は約32.8%で、2010年の約41.3%に比べて減っており、2013年以降は3割台で推移している。前述親子心中や被介護者殺害殺人罪として立件すれば、もっと増えることになる。被害者加害者を共に親族とする者の場合極刑求めることはあまりないようである。

※この「家族の処罰感情」の解説は、「日本における死刑」の解説の一部です。
「家族の処罰感情」を含む「日本における死刑」の記事については、「日本における死刑」の概要を参照ください。

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