完了検査の手続きとは? わかりやすく解説

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完了検査の手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/02 17:39 UTC 版)

完了検査申請」の記事における「完了検査の手続き」の解説

完了検査における手続きは以下のような流れとなる。 まず検査予約が必要である。希望検査日時検査が行えるか、事前に建築主事または指定確認検査機関調整が必要である。検査日が決定したら、完了検査申請書に必要事項記入し委任状添付して建築主事又は指定確認検査機関提出する建築主事提出する場合は、工事完了してから当該完了日から4日以内提出する必要がある指定確認検査機関提出する場合は、工事完了日から4日経過するまでに提出すればよく、工事完了前でも提出することができる)。なお当該申請者4面は、"工事監理状況"(工事監理方法工事監理結果等が記載されている工事監理者申告紙面となっており、検査における特に重要な紙面である。また、工事施工写真各種試験資料提出必要な場合もある。 申請受理後は、検査予定日検査員現場検査を行う。現場検査は、所定期日までに行われなければならない建築主事申請される場合は、申請受理されてから1週間以内指定確認検査機関申請される場合工事完了日または当該申請受理日のいずれか遅い日から1週間以内)。現場検査確認申請書(設計図書を含む)の記載内容通り工事が行われているかを、原則 目視メジャースケールコンベックスともいう)による計測によって行う。現場検査時に目視できない隠蔽部等の部分について、破壊検査超音波等を用いた非破壊検査通常行わない隠蔽部についての検査員の法適合性確認は、完了検査申請4面工事監理状況)、工事施工写真各種試験資料等の工事監理者申告資料によって行われる。つまり、現場で直接見ることができる部分については、第三者である検査員客観的にチェック直接行うが、現場で直接見ることができない部分については、上記申告資料に"虚偽は無い"ことを前提にして書類不備がないかをチェックし、これらを特殊な機器用いて"本当に虚偽が無いかどうか"まで主体的に検査を行うことは無い。また、法7条の5(検査特例)の規定により、一部建築物(法6条1項四号や法68条の20規定される建築物)の現場検査においては特定の規定建築基準法施行令10条に列挙される条文)については検査不要とされているため、現場で施工完了していなくても問題は無い。なおこれらの建築物現場で隠蔽部の検査方法については上記と同様である。 現場検査結果確認申請書(設計図書を含む)の記載内容通り工事が行われているかを確認できなかった場合事前に申告されていない変更箇所があった場合や、施工完了していなかった場合等)、「検査済証交付できない旨の通知書」が交付され追加説明書等が求められることがある。この場合追加説明書等が審査され建築基準法への適合性確認されれば検査済証交付される場合によっては再度現場検査を行うこともある。

※この「完了検査の手続き」の解説は、「完了検査申請」の解説の一部です。
「完了検査の手続き」を含む「完了検査申請」の記事については、「完了検査申請」の概要を参照ください。

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