建築検査済証
別名:検査済証
建築中の建物について、中間検査や建築が完了した時の検査が建築基準法に適合していると判断した時に交付される証明書。
建築検査済証は、建築基準法により規定されており、建築主事の資格を有する特定行政庁や民間機関などが現地で施工写真を撮影したり、建築確認済証通りに施工されたかどうかなどの確認を行い、適合と判断した場合に交付される。
国土交通省によれば、建築確認済証の交付件数に対する建築検査済証の交付件数の割合を示す完了検査率は、1998年の時点で38%だった。2011年にはおよそ90%まで改善されたものの、10%前後の建築物には建築検査済証が交付されていないことになる。
関連サイト:
建築基準法 - e-Gov
検査済証
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/02 17:49 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動検査済証(けんさずみしょう)とは、建築基準法7条5項及び7条の2 5項に規定されており、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書。建築主事又は指定確認検査機関から交付される。
完了検査は、建築確認申請の必要な建築行為のうち、用途変更を除く全ての建築行為に義務づけられている。 完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準法(建築基準関係規定を含む)に適合していることが確かめられた場合は検査済証が交付される。 通常は建築確認申請書(設計図書を含む)の通りに施工されていることを確認している。
検査済証は以前は3割程度しか取得されていなかったが、近年では融資を受けるために検査済証が必要である背景もあり、ほぼ全てにおいて検査済証が取得されている。
関連項目
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