天皇に準ずる立場にあった者とは? わかりやすく解説

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天皇に準ずる立場にあった者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 18:03 UTC 版)

天皇の一覧」の記事における「天皇に準ずる立場にあった者」の解説

蘇我馬子蘇我蝦夷蘇我入鹿 - 大臣蘇我氏皇別氏族であり、大王家二重三重縁戚ではあったが、あくまで人臣であった。それにも関わらず蘇我氏邸宅は「宮門(みかど)」と呼ばれ、子は皇子準じた扱い受けた聖徳太子 - 『日本書紀』では「豊聡耳法大王」、「法主王」と記す例がある。『隋書』記述された俀王多利思比孤聖徳太子を指すとする説もある。 弓削道鏡 - 48称徳天皇寵愛を受け、「法王」に就任し天皇に準ぜられた。後世史書においては弓削法皇という表記もある。 敦明親王小一条院) - 67三条天皇皇子1016年長和5年)、東宮当時権力闘争キーパーソンとなり、翌1017年寛仁元年)に自ら東宮退き交換条件の形で院号宣下を受け太上天皇准ずる西陣南帝 - 南朝皇胤。名や系譜不明応仁の乱の際、山名宗全西軍)により擁立されたが天皇称した訳ではない女院 - 東三条院に始まる女院制度は、基本的に院すなわち太上天皇準ずる制度である。前項小一条院の例も女院の制に倣ったのである

※この「天皇に準ずる立場にあった者」の解説は、「天皇の一覧」の解説の一部です。
「天皇に準ずる立場にあった者」を含む「天皇の一覧」の記事については、「天皇の一覧」の概要を参照ください。

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