天皇に準ずる立場にあった者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 18:03 UTC 版)
「天皇の一覧」の記事における「天皇に準ずる立場にあった者」の解説
蘇我馬子・蘇我蝦夷・蘇我入鹿 - 大臣。蘇我氏は皇別氏族であり、大王家と二重三重の縁戚ではあったが、あくまで人臣であった。それにも関わらず、蘇我氏の邸宅は「宮門(みかど)」と呼ばれ、子は皇子に準じた扱いを受けた。 聖徳太子 - 『日本書紀』では「豊聡耳法大王」、「法主王」と記す例がある。『隋書』に記述された俀王多利思比孤は聖徳太子を指すとする説もある。 弓削道鏡 - 48代称徳天皇の寵愛を受け、「法王」に就任し天皇に準ぜられた。後世の史書においては弓削法皇という表記もある。 敦明親王(小一条院) - 67代三条天皇皇子。1016年(長和5年)、東宮。当時の権力闘争のキーパーソンとなり、翌1017年(寛仁元年)に自ら東宮を退き、交換条件の形で院号宣下を受け太上天皇に准ずる。 西陣南帝 - 南朝の皇胤。名や系譜は不明。応仁の乱の際、山名宗全(西軍)により擁立されたが天皇を称した訳ではない。 女院 - 東三条院に始まる女院の制度は、基本的に院すなわち太上天皇に準ずる制度である。前項の小一条院の例も女院の制に倣ったものである。
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