天皇の公的行為についての政府見解とは? わかりやすく解説

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天皇の公的行為についての政府見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 05:36 UTC 版)

天皇特例会見」の記事における「天皇の公的行為についての政府見解」の解説

2010年2月25日政府鳩山由紀夫内閣)は外国要人との会見など、天皇の公的行為に関して鳩山内閣がまとめた統一見解公表した。これは、2010年1月21日衆議院予算委員会での自民党谷垣禎一総裁質問を受け、民主党鹿野道彦予算委員長公的行為対す統一見解を出すように要請し平野博文官房長官政府見解を出すと表明していたものである。この政府見解では、天皇陛下の「公的行為」の範囲について公的行為に当たるか否は「統一的なルール設けることは現実的ではない」として、個々事例則して判断するとの見解示したまた、公的行為責任内閣が負うと指摘これまでの国会答弁第一義的に宮内庁責任を負うとしてきたことには触れなかった。そして、公的行為に関する統一的な見解は困難として、天皇陛下の政治利用を防ぐルールは示さなかった。統一見解以下の通り 1、いわゆる天皇の公的行為とは、憲法に定め国事行為以外の行為で、天皇象徴として地位基づいて公的な立場行われるものをいう天皇の公的行為については、憲法上明文の根拠はないが、象徴たる地位にある天皇行為として当然認められるところである。 2、天皇の公的行為は、国事行為はないため、憲法にいう内閣助言承認は必要ではないが、憲法第4条は、天皇は「国政に関する機能有しない」と規定しており、内閣は、天皇の公的行為憲法趣旨沿って行われるよう配慮すべき責任負っている。 3、天皇の公的行為には、外国賓客接遇のほか、外国御訪問国会開会式御臨席になりおことば述べること、新年一般参賀へのお出まし全国植樹祭国民体育大会への御臨席など、様々(さまざま)なものがあり、それぞれの公的行為性格応じた適切な対応が必要となることから、統一的なルール設けることは、現実的ではない。 4、したがって天皇の公的行為については、各行事等の趣旨内容のほか、天皇陛下御臨席等をすることの意義国民期待など、様々な事情勘案し判断していくべきものと考える。 5、いずれにせよ内閣は、天皇の公的行為憲法趣旨沿って行われるよう配慮すべき責任負っており、今後とも適切に対応していりたい

※この「天皇の公的行為についての政府見解」の解説は、「天皇特例会見」の解説の一部です。
「天皇の公的行為についての政府見解」を含む「天皇特例会見」の記事については、「天皇特例会見」の概要を参照ください。

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