天皇の公的行為についての政府見解
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「天皇特例会見」の記事における「天皇の公的行為についての政府見解」の解説
2010年2月25日、政府(鳩山由紀夫内閣)は外国要人との会見など、天皇の公的行為に関して鳩山内閣がまとめた統一見解を公表した。これは、2010年1月21日の衆議院予算委員会での自民党谷垣禎一総裁の質問を受け、民主党鹿野道彦予算委員長が公的行為に対する統一見解を出すように要請し、平野博文官房長官が政府見解を出すと表明していたものである。この政府見解では、天皇陛下の「公的行為」の範囲について、公的行為に当たるか否は「統一的なルールを設けることは現実的ではない」として、個々の事例に則して判断するとの見解を示した。また、公的行為の責任は内閣が負うと指摘。これまでの国会答弁で第一義的に宮内庁が責任を負うとしてきたことには触れなかった。そして、公的行為に関する統一的な見解は困難として、天皇陛下の政治利用を防ぐルールは示さなかった。統一見解は以下の通り 1、いわゆる天皇の公的行為とは、憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が象徴としての地位に基づいて、公的な立場で行われるものをいう。天皇の公的行為については、憲法上明文の根拠はないが、象徴たる地位にある天皇の行為として当然認められるところである。 2、天皇の公的行為は、国事行為ではないため、憲法にいう内閣の助言と承認は必要ではないが、憲法第4条は、天皇は「国政に関する機能を有しない」と規定しており、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている。 3、天皇の公的行為には、外国賓客の接遇のほか、外国御訪問、国会開会式に御臨席になりおことばを述べること、新年一般参賀へのお出まし、全国植樹祭や国民体育大会への御臨席など、様々(さまざま)なものがあり、それぞれの公的行為の性格に応じた適切な対応が必要となることから、統一的なルールを設けることは、現実的ではない。 4、したがって、天皇の公的行為については、各行事等の趣旨・内容のほか、天皇陛下が御臨席等をすることの意義や国民の期待など、様々な事情を勘案し、判断していくべきものと考える。 5、いずれにせよ、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っており、今後とも適切に対応してまいりたい。
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