大阪パチンコ店放火殺人事件とは? わかりやすく解説

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大阪パチンコ店放火殺人事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/08 12:32 UTC 版)

大阪パチンコ店放火殺人事件
場所 日本: 大阪府大阪市此花区四貫島一丁目[1]
雑居ビル「児島建設ビル」の1階に入居していたパチンコ店[1]
座標 北緯34度41分5.86秒 東経135度27分27.23秒 / 北緯34.6849611度 東経135.4575639度 / 34.6849611; 135.4575639
日付 2009年7月5日 (15年前) (2009-07-05)
16時10分ごろ[1]
攻撃手段 放火
武器 ガソリン
死亡者 5人
負傷者 10人
損害 児島建設ビル 440 m2 [1]
犯人 男T(当時41歳)
動機 借金
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大阪パチンコ店放火殺人事件[2](おおさかパチンコてんほうかさつじんじけん)とは、2009年平成21年)7月5日大阪府大阪市此花区四貫島一丁目のパチンコ店放火され、5人が死亡した殺人事件[1]犯人の男Tは現住建造物等放火罪および殺人罪、殺人未遂罪に問われ、2016年(平成28年)に刑事裁判死刑判決確定した。此花区パチンコ店放火殺人事件[3]とも呼称される。

概要

2009年7月5日、大阪市此花区四貫島一丁目の阪神なんば線千鳥橋駅南側繁華街の一角・商店街の入り口付近にある雑居ビル「児島建設ビル」の1階に入居していたパチンコ店「crossニコニコ」が放火される事件が発生[1]。通報を受けた消防隊が駆けつけて消火作業を行ったが店内はほぼ全焼[1]。焼け跡から、客の女性2人と男性1人、従業員の女性の計4人が焼死体で発見された[1]。他にも19人が重軽傷を負う事態となった[1](1か月後の8月7日に重症の患者が死亡して死者は5人になった[4])。店員らの証言によると[1]ガソリンをまいて火を点けて逃げた不審な男がいたということで大阪府警察現住建造物等放火殺人・殺人未遂容疑で捜査を開始[1]

事件の翌6日に山口県岩国警察署に男Tが出頭して犯行を自供したため逮捕された[5]。Tは消費者金融などからの借入れが約200万円前後あり、その返済をすることができずに嫌気がさして事件を起こしたと動機を語った[6]

検察が行った精神鑑定の結果、Tは統合失調症と診断された[7]。しかし、Tが事件後に自宅に戻って服を着替えてから逃走し、逃走中に宿泊した岡山市のホテルで本事件の被害を伝えるテレビを見て「えらいことをした」と思い直すなど冷静な言動や行動をとっていることから大阪地検責任能力があったと結論付けた[7]

2009年12月3日大阪地検はTを殺人・殺人未遂・現住建造物等放火の罪で起訴した[6]

裁判経過

第一審・大阪地裁

刑事裁判第一審大阪地方裁判所第2刑事部に係属した[3]公判前に公判前整理手続が行われ、一連の裁判の争点がTの刑事責任能力の程度と「死刑の合憲性」に絞られた[8]。また、2011年9月2日に6人の裁判員と3人の補充裁判員が選任された[9]

2011年9月6日、大阪地裁(和田真裁判長)で初公判が開かれ、被告人Tは起訴事実を認めた[10][11]。冒頭陳述で検察側はTの犯行時の責任能力について、精神鑑定での鑑定医の意見などから「完全責任能力があった」と主張した[11]。一方、弁護側はTの責任能力の程度と死刑の合憲性について争う姿勢を示した[11]

2011年10月17日、論告求刑公判が開かれ、検察側は「強い意志に基づく犯行で、極めて残虐。極刑はやむを得ない」として裁判員制度での裁判では12例目となる死刑求刑した[12]弁護側は責任能力がなかったと主張すると共に、死刑方法について絞首刑公務員による残虐な刑罰を禁じているものに違反するとして、死刑は違憲だと主張し、一連の裁判は結審した[12]

60日間の審理を経て[10]、2011年10月31日、大阪地裁(和田真裁判長)で判決公判が開かれ、裁判員裁判としては10例目の死刑判決を言い渡した[13]

判決では、絞首刑の合憲性については「死刑はそもそも受刑者の意に反して生命を奪って罪を償わせる制度。精神的・肉体的苦痛を与え、ある程度のむごたらしさを伴うことはやむを得ない」として裁判員の意見も踏まえて死刑について合憲と判断した[13]。また、刑事責任能力については「死刑に値する重大な犯罪と十分分かった上での犯行で、被告人が主体的に判断し行動できたことは明らか」と完全責任能力を認定した[13]

一方で「絞首刑が最善の執行方法といえるかは議論がある」と指摘した[13]。一審の判決を不服とした弁護側は控訴を申し立てた[13]

控訴審・大阪高裁

2013年7月31日大阪高裁中谷雄二郎裁判長)はTの刑事責任能力を認め、求刑通り死刑とした一審・大阪地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却する判決を言い渡した[14]。弁護側は判決を不服として上告した。

上告審・最高裁

2016年(平成28年)1月19日に、最高裁第三小法廷山崎敏充裁判長)で上告審口頭弁論公判が開かれ、弁護側は「被告人Tには、事件当時から現在まで妄想がある」として死刑回避を求めたほか、絞首刑日本における死刑の執行方法)は憲法で禁じられた「残虐な刑罰」に該当し、違憲である旨を主張。一方、検察側は「Tには妄想はあるが、事件への影響は軽微で、極刑はやむを得ない」と訴え、上告棄却を求めた[15]

2016年2月23日、最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は「執行方法(絞首刑)を含め、死刑制度は合憲であることは過去の判例からも明らか。人出が多い日曜日のパチンコ店を狙った計画的な無差別殺人で極めて残酷かつ悪質。遺族の処罰感情も峻烈」として、上告を棄却する判決を宣告したため、Tの死刑が確定した[16]。また弁護側は裁判中、死刑の絞首という執行方法は「憲法が禁じる残虐な刑罰」であるとし、絞首刑は憲法違反であると主張していたが、同小法廷は「死刑制度が執行方法を含めて合憲なことは判例から明らか」とこれについても退けた[17][18]

2020年令和2年)9月27日時点で[19]、加害者Tは死刑囚死刑確定者)として大阪拘置所に収監されている[20]。なお大阪拘置所に収監されている死刑囚のうち、裁判員裁判で死刑判決を言い渡された死刑囚はTが初である[20]

被害店舗の本事件後の摘発

本事件で放火された店舗は2011年7月、当たり確率を操作できるようにパチンコ台を不正改造した容疑で、同系列の別の2店舗と合わせて大阪府警に家宅捜索され、経営者が逮捕された[21]。逮捕後「ciao」は閉店、跡地には「スギ薬局 千鳥橋店」が入居している。

脚注

  1. ^ a b c d e f g h i j k “大阪のパチンコ店火災4人死亡 放火殺人容疑で捜査”. 47news. 共同通信社. (2009年7月6日). オリジナルの2009年7月9日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20090709123248/http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009070501000377.html 
  2. ^ 『裁判例情報』最高裁判所第三小法廷、2016年2月23日判決、平成25年(あ)第1329号、現住建造物等放火、殺人、殺人未遂被告事件「死刑の量刑が維持された事例(大阪パチンコ店放火殺人事件)」。集刑 第319号1頁。
  3. ^ a b 判例タイムズ』第65巻第4号(通巻:第1397号)、2014年4月1日、104頁。「憲法裁判例 > 此花区パチンコ店放火殺人事件 無差別殺人に及ぶため,営業中のパチンコ店に火を放ち,5名を死亡させ,10名に傷害を負わせた事案につき,心神耗弱や絞首刑が「残虐な刑罰」(憲法36条)に当たるという弁護人の主張を排斥し,死刑が言い渡された事例」
  4. ^ “大阪のパチンコ店放火死者5人に 被疑者は精神鑑定実施”. 47news. 共同通信社. (2009年8月7日). https://web.archive.org/web/20130803065111/http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009080701000609.html 2015年10月15日閲覧。 
  5. ^ パチンコ店放火容疑で男逮捕 「誰でも殺したかった」」『47news』(共同通信社)2009年7月7日。オリジナルの2010年11月2日時点におけるアーカイブ。2015年10月15日閲覧。
  6. ^ a b “5人死亡のパチンコ店放火、T容疑者を起訴 大阪地検”. 朝日新聞. (2009年12月3日). https://web.archive.org/web/20091206060021/http://www.asahi.com/national/update/1203/OSK200912030084.html 2009年12月6日閲覧。 
  7. ^ a b “パチンコ店放火容疑者、精神鑑定で「統合失調症」 大阪”. 朝日新聞. (2009年11月30日). https://web.archive.org/web/20091204030208/http://www.asahi.com/national/update/1201/OSK200911300142.html 2009年12月4日閲覧。 
  8. ^ “パチンコ店放火事件、裁判員在任期間は過去最長の60日”. 日本経済新聞. (2011年7月7日). オリジナルの2024年12月2日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20241202090757/https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0604I_X00C11A7CC0000/ 
  9. ^ “パチンコ店放火殺人公判、「仕事」理由の裁判員辞退目立つ”. 日本経済新聞. (2011年9月3日). オリジナルの2024年12月2日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20241202091310/https://www.nikkei.com/article/DGXNASHC0202V_S1A900C1AC8000/ 
  10. ^ a b “【パチンコ店放火殺人】初公判で弁護側も罪状認める 「絞首刑では頭部切断も」と死刑の違憲主張”. 産経新聞. (2011年9月6日). オリジナルの2012年3月5日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20120503063155/http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110906/trl11090611010001-n1.htm 
  11. ^ a b c “パチンコ店放火殺人被告、起訴内容認める”. 日本経済新聞. (2011年9月6日). オリジナルの2024年12月2日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20241202093207/https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0600T_W1A900C1CC0000/ 
  12. ^ a b “大阪のパチンコ店放火事件、死刑求刑”. 日本経済新聞. (2011年10月17日). オリジナルの2023年11月10日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20231111070836/https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1701N_X11C11A0000000/ 
  13. ^ a b c d e “「絞首刑は合憲」パチンコ店放火で死刑判決”. 日本経済新聞. (2011年10月31日). オリジナルの2023年11月10日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20231110090858/https://www.nikkei.com/article/DGXNASHC3101A_R31C11A0000000/ 
  14. ^ “パチンコ店放火殺人、二審も死刑判決 大阪高裁が責任能力認定”. 日本経済新聞. (2013年7月31日). オリジナルの2023年11月10日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20231111070831/https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG3103A_R30C13A7CC1000/ 
  15. ^ 大阪パチンコ店放火殺人で最高裁弁論 弁護側、死刑回避を主張」『産経ニュース産業経済新聞社、2016年1月19日。オリジナルの2016年1月20日時点におけるアーカイブ。
  16. ^ パチンコ店放火殺人、死刑確定へ 最高裁「計画的な無差別殺人で残酷」」『産経ニュース』産業経済新聞社、2016年2月23日。オリジナルの2021年7月8日時点におけるアーカイブ。2021年7月8日閲覧。
  17. ^ “パチンコ店放火殺人、死刑確定へ 最高裁「計画的な無差別殺人で残酷」”. 産経新聞. (2016年2月23日). オリジナルの2024年5月22日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20240522142325/https://www.sankei.com/article/20160223-BHAAMD6OFNOWZNSWI6FQHFOB64/ 
  18. ^ “5人殺害のパチンコ店放火、死刑確定へ 最高裁が上告棄却「計画的無差別殺人、責任は極めて重大」”. 産経新聞. (2016年2月23日). https://web.archive.org/web/20180226151936/http://www.sankei.com/smp/west/news/160223/wst1602230060-s.html 2018年2月26日閲覧。 
  19. ^ 年報・死刑廃止 2020, p. 271.
  20. ^ a b 年報・死刑廃止 2020, p. 269.
  21. ^ 「パチンコ台改造容疑 放火殺人被害の店 経営者ら逮捕 大阪府警」『産経新聞大阪夕刊』2011年7月20日、9面。

参考文献

関連項目




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