大企業と中小企業の格差
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 15:35 UTC 版)
「正規社員の解雇規制緩和論」の記事における「大企業と中小企業の格差」の解説
中小企業の雇用は全体の7割をしめており、組合員総数は平成21年で1007万8千人、推定組織率18.5%と厚生労働省調査で算出されている。 大企業の労働組合員の総数は労働人口の2割以下であるが、高い組織力を誇り裁判に訴えられる資力、人的資源のある大企業の労働組合と、そうでない中小企業の労働者との間には、労働者保護の程度に大きな格差が生じている。裁判に訴える金銭的・時間的余裕のない中小企業の労働者には、裁判による法的解決を目指すことを躊躇してしまうのが実情である。 客観的に合理的な金銭解雇ルールを制定することが必要と考えられている。2008年制定の労働契約法に「金銭賠償による解雇ルール」を定めることが議論され、これが実現していれば、現状しかるべき補償もなく解雇されている中小企業労働者にとっては福音となったはずであるが、労働組合の合意は得られなかった。 労働者保護の観点から問題視されていた偽装請負について、連合会長・高木剛は 「バブル崩壊後、コスト削減でこういう雇用形態の人が製造現場にも入ってくるのを知りながら(労組は)目をつぶっていた。言葉が過ぎるかもしれないが、消極的な幇助。働くルールがゆがむことへの感度が弱かったと言われてもしょうがない」と述べ、2006年8月に日本経団連に対して是正を申し入れた。また「電機連合」の中村正武委員長は2009年1月9日に日本経団連主催の労使フォーラムで講演し、与野党からの製造業派遣の規制の建議について、「性急な結論を出すべきではない」「製造業派遣を禁止すると、国際競争力がなくなり、電機産業はやっていけない」とし、製造業派遣を禁止することに慎重姿勢を示した[出典無効]。
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