報復人事訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 08:04 UTC 版)
2008年(平成20年)4月、自分が配置転換を受けたのは、内部告発を行ったことに対する報復人事であり、不当であるとして、オリンパス社員がオリンパスや元上司を相手取って異動の取り消しなどを求める訴訟を起こした。 これによるとこの社員は2007年(平成19年)4月、営業における機密侵害に係わる上司の不正な行動を察知し、同6月にこれをオリンパス社内のコンプライアンス担当に通知した。通知された不正の事実を認めたオリンパスは、この事実を公表、また取引先に対して謝罪を行った。しかしながら、内部告発がこの社員によるものであることがコンプライアンス担当者から当該社員の上司に伝えられ、この結果、当該社員は部署を異動されると同時に、社内では最低の人事評価をなされるようになったという。 審理した東京地方裁判所は2010年(平成22年)1月、配置転換は報復目的ではなく、上司への連絡にも本人の同意があったとして、請求を棄却した。しかし、翌年8月の東京高等裁判所による控訴審判決では配置転換には業務上の必要がなく、事実上の報復人事であったと認め、賞与減額分と慰謝料とを併せて、オリンパス及び上司に220万円の支払を命じた。これを不服とするオリンパスは上告したが、2012年6月に棄却され、社員の訴えを認めた東京高裁判決が確定した。当該社員は2009年3月、2011年10月、及び、判決確定後の2012年7月の3度、東京弁護士会に対して人権救済を求めている。 2016年(平成28年)2月18日に内部通報後に配転された品質教育の部署へ報復的な配置転換した社員に和解金1100万円を支払うと共に、和解内容を全社員に告知することなどで和解が成立。
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