商号の選定の方法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 商号の選定の方法の意味・解説 

商号の選定の方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 22:52 UTC 版)

商号」の記事における「商号の選定の方法」の解説

会社及び外国会社を除く商人の商号 商号選定に関する立法主義には、営業実態合致したものに限るとする商号真実主義もあるが、日本商法会社及び外国会社を除く商人について、原則として、その氏、氏名その他の名称をもって自由に商号付けることができるものとして商号自由主義採用する商号選択の自由商法111項旧商法16条)。 会社の商号 会社法は、会社について、その名称が商号であるとしており(会社法6条1項旧商法17条、旧有限会社法3条第1項)、逆に会社でない者は商号会社であることを示す文字使用することができない会社法7条、旧商法18条)。また、会社は、その種類従い商号中に株式会社合名会社合資会社合同会社文字用いなければならない会社法6条、旧商法17条、旧有限会社法3条第1項)。 持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、退社した社員は、その名称の使用をやめることを請求できる会社法613条)。 各種業法などに定める名称の使用 銀行労働金庫信用金庫保険会社信託会社無尽会社農業協同組合漁業協同組合事業協同組合消費生活協同組合など特にその信用維持確保すべきものとして法律定められている一定の業種については、商号や名称の中に銀行」、「労働金庫」、「信用金庫」などそれぞれの業種を示す文字使用しなければならないものとされている(銀行法6条1項労働金庫法8条1項信用金庫法6条1項保険業法7条1項信託業法141項無尽業法4条1項農業協同組合法4条1項水産業協同組合法3条1項中小企業等協同組合法6条1項消費生活協同組合法3条1項)。他方で、これらの業種にない者はその名称や商号に「銀行」や「労働金庫」などの文字用いることを禁じられている(銀行法6条2項労働金庫法8条2項信用金庫法6条2項保険業法7条2項信託業法142項無尽業法4条2項農業協同組合法4条2項水産業協同組合法3条2項中小企業等協同組合法6条2項消費生活協同組合法3条2項など)。 また、日本銀行」など特定の法人限って独占使用認められている特定の名称については、その名称の使用認められている法人以外の者がその文字用いることはできない日本銀行法13条、日本電信電話株式会社等に関する法律8条、日本たばこ産業株式会社法4条、成田国際空港株式会社法4条、株式会社日本政策金融公庫5条1項など)。

※この「商号の選定の方法」の解説は、「商号」の解説の一部です。
「商号の選定の方法」を含む「商号」の記事については、「商号」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「商号の選定の方法」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「商号の選定の方法」の関連用語

1
6% |||||

商号の選定の方法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



商号の選定の方法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの商号 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS