商号の選定に関する制限とは? わかりやすく解説

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商号の選定に関する制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 22:52 UTC 版)

商号」の記事における「商号の選定に関する制限」の解説

商号選定に関しては以下のような制限を受ける。 商号単一の原則 商人複数商号保有することができるが、同一営業について同一営業所複数商号を持つことはできない会社の名称等に関する規制 前述のように、会社はその会社種類に従って株式会社」や「合名会社」などの文字用いなければならず(会社法6条2項)、他の種類会社であると誤認されるおそれのある文字用いることができない会社法6条3項)。また、会社でない者は会社であると誤認されるおそれのある文字を名称や商号用いることができない会社法7条)。 他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止 何人も、不正の目的をもって、他の商人他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号使用してならない商法121項会社法8条、旧商法21条)。これに違反した者は、100万円以下の過料処せられる(商法13条・会社法978条3号旧商法22条)。 銀行など一定の業種については、その業種を表す特定の名称を商号使用することが義務づけられており、また、これら以外の者がその業種を表す文字商号用いることが禁じられている(前述の「各種業法などに定める名称の使用」を参照)。また、宅地建物取引業のように(他法令禁止されているものを除き法令での制限こそないものの、ある条件当てはまる文字入っていると免許申請受け付けられず、商号変更求められることもある。※このほか商号登記において文字制約がある(後述)。

※この「商号の選定に関する制限」の解説は、「商号」の解説の一部です。
「商号の選定に関する制限」を含む「商号」の記事については、「商号」の概要を参照ください。

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