商号の選定に関する制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 22:52 UTC 版)
商号の選定に関しては以下のような制限を受ける。 商号単一の原則 商人は複数の商号を保有することができるが、同一営業については同一営業所で複数の商号を持つことはできない。 会社の名称等に関する規制 前述のように、会社はその会社の種類に従って「株式会社」や「合名会社」などの文字を用いなければならず(会社法6条2項)、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることができない(会社法6条3項)。また、会社でない者は会社であると誤認されるおそれのある文字を名称や商号に用いることができない(会社法7条)。 他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止 何人も、不正の目的をもって、他の商人や他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない(商法12条1項・会社法8条、旧商法21条)。これに違反した者は、100万円以下の過料に処せられる(商法13条・会社法978条3号、旧商法22条)。 銀行など一定の業種については、その業種を表す特定の名称を商号に使用することが義務づけられており、また、これら以外の者がその業種を表す文字を商号に用いることが禁じられている(前述の「各種業法などに定める名称の使用」を参照)。また、宅地建物取引業のように(他法令で禁止されているものを除き)法令での制限こそないものの、ある条件に当てはまる文字が入っていると免許申請で受け付けられず、商号の変更を求められることもある。※このほか商号登記において文字の制約がある(後述)。
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