他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止の意味・解説 

他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 22:52 UTC 版)

商号」の記事における「他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止」の解説

何人も、不正の目的をもって、他の商人他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号使用してならない商法121項会社法8条、旧商法21条)。これに違反した者は、100万円以下の過料処せられる(商法13条・会社法978条3号旧商法22条)。

※この「他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止」の解説は、「商号」の解説の一部です。
「他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止」を含む「商号」の記事については、「商号」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止」の関連用語

他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの商号 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS