他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 22:52 UTC 版)
「商号」の記事における「他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止」の解説
何人も、不正の目的をもって、他の商人や他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない(商法12条1項・会社法8条、旧商法21条)。これに違反した者は、100万円以下の過料に処せられる(商法13条・会社法978条3号、旧商法22条)。
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