他の命名規約との関連と相違点とは? わかりやすく解説

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他の命名規約との関連と相違点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/04 05:46 UTC 版)

国際原核生物命名規約」の記事における「他の命名規約との関連と相違点」の解説

植物・動物細菌それぞれの命名規約互いに独立しており、学名規定に関する細部規約ごとに異なる。これらを総括する規約現在のところ存在しない命名規約大まかな方針では一致するものの、細部には多く相違がある。特に細菌形態の変化乏しい上に、個体肉眼で見ることができないため、動植物において作製されるような形の標本には命名基準としての実用性がない。したがって種の記載のもとになる基準資料は、原則として生きている菌株であり、微生物株保存機関の一カ所以上に恒久的に保存されなければならない生きている標本保存する当たっては、最小限変化とどめるためのあらゆる注意払われるべきであり、そのための様々な方法がある。

※この「他の命名規約との関連と相違点」の解説は、「国際原核生物命名規約」の解説の一部です。
「他の命名規約との関連と相違点」を含む「国際原核生物命名規約」の記事については、「国際原核生物命名規約」の概要を参照ください。

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