他の命名規約との関連と相違点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/04 05:46 UTC 版)
「国際原核生物命名規約」の記事における「他の命名規約との関連と相違点」の解説
植物・動物・細菌それぞれの命名規約は互いに独立しており、学名の規定に関する細部は規約ごとに異なる。これらを総括する規約は現在のところ存在しない。命名規約は大まかな方針では一致するものの、細部には多くの相違がある。特に細菌は形態の変化に乏しい上に、個体を肉眼で見ることができないため、動植物において作製されるような形の標本には命名基準としての実用性がない。したがって種の記載のもとになる基準資料は、原則として生きている菌株であり、微生物株保存機関の一カ所以上に恒久的に保存されなければならない。生きている標本を保存するに当たっては、最小限の変化にとどめるためのあらゆる注意が払われるべきであり、そのための様々な方法がある。
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