各国の軽減税率の区分と問題とは? わかりやすく解説

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各国の軽減税率の区分と問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 16:07 UTC 版)

軽減税率」の記事における「各国の軽減税率の区分と問題」の解説

欧州諸国では多くの国で消費税軽減税率導入されている。しかし、税制専門家などでは欧州諸国軽減税率失敗経験として、軽減税率導入否定的に捉えられている。 欧州諸国における軽減税率は、経済困窮者への配慮などといった福祉政策的な観点によって作られ制度ではない。1960年頃の欧州では分野により税制大きく異なるものが多数あり、それらの統一図ろうしたもの各所からの抵抗反発結果政治的妥協として消費税複数税率適応される事態となったことがその経緯だ。 2015年EU加盟国28国中21カ国で軽減税率適用されている。区分け税率各国違いがある。例えば、カナダでは「ドーナツ5個以内」は「外食」とみなし消費税6%を課税し、「ドーナツ6個以上」は「その場では食べられない」とみなされ食料品」となり、消費税非課税となる(2013年1月時点)。ドイツではハンバーガー食べる場所により変わり店内食べると「外食」とみなし消費税19%を課税し、「テイクアウト」にすると「食料品」とみなし、消費税を7%に減税している(2013年1月時点)。 なお、日本で、マクドナルドバーガーキングケンタッキー・フライド・チキン牛丼松屋すき家などのファストフードでは、税込同額設定をしている例がある。同様の制度は、フランススペインにおいても見られる欧米諸国では各業界団体軽減税率適用求め問題軽減税率導入によって税収減り社会保障費賄うためには予算不足なために将来的基本消費税率高くなっている。 日本では軽減税率制度の導入向けて国税庁個別の対応事例作成している。それによれば例えば、「アルコール1%上のみりん」は酒税法規定する酒類」に該当するので軽減税率対象外であるが、アルコール1%未満の「"みりん風"調味料」は飲食料品になるため、軽減税率適用される

※この「各国の軽減税率の区分と問題」の解説は、「軽減税率」の解説の一部です。
「各国の軽減税率の区分と問題」を含む「軽減税率」の記事については、「軽減税率」の概要を参照ください。

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