各団体の放送基準にもとづく表現規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 19:20 UTC 版)
「テレビショッピング」の記事における「各団体の放送基準にもとづく表現規制」の解説
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)や医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)違反にならないように公正取引委員会(公取委)が監視しており、少しでも法規制に抵触した表現があった場合は番組制作会社や出演者が公取委に呼び出され、厳重注意などの処分が行われる事例がある。 医薬品医療機器等法第68条 においては、『医薬品など厚生労働省の承認又は認証を受けていないものについて効能・効果又は性能をうたってはならない』と定められており、かつ、実際には効果がないのに「病気が治る」「防止できる」などと宣伝することは景品表示法にも違反し、医薬品医療機器等法違反なら行政処分や実刑、景品表示法違反なら消費者庁による措置命令の対象になり得る。 テレビショッピングで扱われた健康食品、浄水器、美容商品などの宣伝がこの規定に抵触する例が続出し、実際に放送を打ち切った例(二重マル健康テレビ#薬事法違反の恐れも参照)が出たことから、日本通信販売協会および放送事業者の団体(日本民間放送連盟、衛星放送協会、日本ケーブルテレビ連盟)は、テレビショッピングに関わる放送基準を相次いで改正し、宣伝の際の表示に対する自己チェックを強化した。その後、テレビショッピングでは商品説明や客が感想を述べる場合には原則として「個人の感想であり、(商品の)効能・効果をあらわすものではない」という主旨で注意を促すテロップを出したり、「健康によい」などの効能効果ではなく、「飲みやすい」「栄養成分がこれだけ含まれている」などといった事実の表現をすることが習慣となっている。もっとも、当局による法律の解釈、運用によっては今後の対応がさらに変化する可能性もある。
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