古代律令制下の大納言とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 古代律令制下の大納言の意味・解説 

古代律令制下の大納言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 09:34 UTC 版)

大納言」の記事における「古代律令制下の大納言」の解説

天智天皇の下で設置された「御史大夫」や天武天皇の下で設置された「納言」がその前身とも言われるはっきりしない。「大納言」の名称がはじめて現れるのは飛鳥浄御原令においてであるが、大宝律令養老律令における大納言と同じものであるかは不明である。 養老律令職員令では、その職掌を「庶事参議し、敷奏宣旨侍従献替掌る」と定めている。大臣とともに政務議し宣下奏上に当たることである。 『令義解』では、大臣欠員休暇の際にはその代行をするものと説明している。君主言葉臣下伝え臣下言葉君主伝え役割であることから、『令集解』では、中国古典引いて喉舌の官」と呼んでいる。 定員初め4人であったが、慶雲2年705年4月、その職務が重大でかつ過密であるため、相応し人材定員満たすことが出来ない、という理由2人減員された。この際大納言減員を補うものとして定員3人の中納言設置されている。然しその後権官権大納言)が置かれるなどして定員有名無実となった摂関政治期には摂関公達中心として任じられたが、院政期には院近臣極官ともなった大納言在任者次第増加し後白河院期に10人に達した後白河崩御後九条兼実摂政就任して政治引き締めはかった際に6人にまで抑えたが、後鳥羽院政期には再び10人に復し結局これが定員として長く定着することになったこの頃より廷臣家格定まり大納言羽林家名家半家極官とされた。 南北朝時代以降正官任命されず、ほとんどの場合権官だけが置かれた。最後に正官に任ぜられたのは三条西実枝天正5年1577年))である。

※この「古代律令制下の大納言」の解説は、「大納言」の解説の一部です。
「古代律令制下の大納言」を含む「大納言」の記事については、「大納言」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「古代律令制下の大納言」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「古代律令制下の大納言」の関連用語

1
12% |||||

古代律令制下の大納言のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



古代律令制下の大納言のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの大納言 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS