医療被曝の線量限度とは? わかりやすく解説

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医療被曝の線量限度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 05:37 UTC 版)

放射線医学」の記事における「医療被曝の線量限度」の解説

放射線防護のため、1990年国際放射線防護委員会(International Comission on Radiation Protection: ICRP)の勧告準拠し日本でも被曝線量限度法令により定められているが、医療目的電離放射線患者に曝射す場合限っては、線量限度法的な定めはない。これは、被曝する本人がその被曝する行為によって診断治療といった直接利益を受けるからである。言い換えると、患者医学的利益享受する場合には、被曝線量かかわらず医療被曝正当化されるということである。これは医療被曝の線量限度を法令定めてしまうと、国民適切な医療を受ける機会を失うことと同値である。こうした特殊性から、その他の被曝職業被曝公衆被曝)と同列比較されるべきではない。。(放射線人体に対して照射する判断医師および歯科医師のみ可能であり、診療放射線技師医師又は歯科医師指示なければ放射線人体に対して照射することが許されない。)しかしながら結果論ではあるが、放射線診断で健康と診断され場合被曝という害と健康であるという安心のみが残される事になる。二次予防目的とした検診における放射線診断では、被曝によるリスク考慮したガイドライン設定されている。 ただし、医療被曝の「正当化」および「最適化」がなされた上で被曝必要最小限となるように行われる必要がある放射線医療による、病気診断・治療を「主作用」としたとき、医療被曝による生物学的影響のうち好ましくないものを、医療用薬剤なぞらえて副作用」とも見なしうる。放射線医療治療によって患者が得る利益と害(リスク)を考慮して医師歯科医師有益判断して施される。(例えば、95%以上の確率治療奏功し、回復困難な有害事象生じ確率が5%以下である、など。)

※この「医療被曝の線量限度」の解説は、「放射線医学」の解説の一部です。
「医療被曝の線量限度」を含む「放射線医学」の記事については、「放射線医学」の概要を参照ください。

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