利用者の処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 04:22 UTC 版)
各任命権者は、国家公務員倫理法等違反で、職員33人を国家公務員法に基づく懲戒処分とし、623人に各府省の内規に基づく訓告・厳重注意などの矯正措置を採った。 国家公務員倫理規定は、利害関係者以外の事業者等からであっても、供応接待を繰り返し受ける等、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない(5条1項)と定めており、主にこれに違反すると判断された。 倫理法・倫理規定を運用する、人事院の国家公務員倫理審査会は、居酒屋タクシー問題で多数の処分者が出たことを受け、「会長から各府省等の倫理監督官に対し、倫理研修等を通じた倫理意識の高揚や倫理事務担当者への相談の周知徹底など、職員の職務に係る倫理の保持の徹底を要請する通知」を発出した。2008年度の公務員白書(年次報告書)では、このタクシー内接待事案を挙げて、倫理規定が「倫理法等違反の件数は、顕著に増加する傾向にあり、未だ一人ひとりの公務員の中に、行動規範として十分に浸透・定着したとは言いがたい状況にある」と分析した。
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