利用者の支払い義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 15:14 UTC 版)
「私的録音録画補償金制度」の記事における「利用者の支払い義務」の解説
利用者は次の場合に、権利者に補償金を支払わなければならない。 私的使用を目的として、「デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器であって政令で定めるもの」により「当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるもの」に録音又は録画を行う場合(著作権法30条2項)ただし例外として、「放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの」及び「録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するもの」を利用してデジタル録音・録画を行う場合には補償金を支払う必要は無い(同項)。 著作隣接権の目的となっている実演又は、レコードを同様の手段で利用する場合(102条1項) 「政令で定めるもの」として2005年5月現在、次のものが指定されている(著作権法施行令第1条および第1条の2)。 録音機器・記録媒体DAT(デジタル・オーディオ・テープ) DCC(デジタル・コンパクト・カセット) MD(ミニ・ディスク)以上3種類は制度導入時の1992年から。 CD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル) CD-RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)以上2種類は1998年11月1日から。 録画機器・記録媒体DVCR(デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー) D-VHS(データ・ビデオ・ホーム・システム)以上2種類は1999年6月から。 MVdisc(マルチメディア・ビデオ・ディスク) DVD-R(デジタル・バーサタイル・ディスク) DVD-RW(デジタル・バーサタイル・ディスク・リライタブル) DVD-RAM(デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・アクセス・メモリー)以上4種類は2000年7月から。 Blu-ray(ブルーレイ・ディスク・レコーダー)2009年5月から。 CPRM対応の録画機器・記録媒体は制度対象外 このように、デジタル方式のものだけが対象とされている理由は、デジタル方式であれば劣化なく繰り返し複写が出来るので、権利者への不利益が大きいこと、また既に、ほとんどの一般家庭に普及しているアナログ方式のものにまで対象を広げると、社会に与える影響が大きすぎて、適当でないことが挙げられる。
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