利用者の支払い義務とは? わかりやすく解説

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利用者の支払い義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 15:14 UTC 版)

私的録音録画補償金制度」の記事における「利用者の支払い義務」の解説

利用者次の場合に、権利者補償金支払なければならない私的使用目的として、「デジタル方式録音又は録画機能有する機器であって政令定めるもの」により「当該機器によるデジタル方式録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令定めるもの」に録音又は録画を行う場合著作権法302項)ただし例外として、「放送業務のための特別の性能その他の私的使用通常供されない別の性能有するもの」及び「録音機付き電話機その他の本来の機能附属する機能として録音又は録画機能有するもの」を利用してデジタル録音録画を行う場合には補償金支払う必要は無い(同項)。 著作隣接権目的となっている実演又は、レコード同様の手段利用する場合1021項) 「政令定めるもの」として2005年5月現在、次のものが指定されている(著作権法施行令第1条および第1条の2)。 録音機器記録媒体DAT(デジタル・オーディオ・テープDCCデジタル・コンパクト・カセットMDミニ・ディスク)以上3種類は制度導入時1992年から。 CD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル) CD-RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)以上2種類1998年11月1日から。 録画機器記録媒体DVCR(デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー) D-VHS(データ・ビデオ・ホーム・システム)以上2種類1999年6月から。 MVdisc(マルチメディア・ビデオ・ディスク) DVD-Rデジタル・バーサタイル・ディスクDVD-RW(デジタル・バーサタイル・ディスク・リライタブル) DVD-RAM(デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・アクセス・メモリー)以上4種類2000年7月から。 Blu-rayブルーレイ・ディスク・レコーダー2009年5月から。 CPRM対応の録画機器記録媒体制度対象外 このようにデジタル方式のものだけが対象とされている理由は、デジタル方式であれば劣化なく繰り返し複写出来るので、権利者への不利益大きいこと、また既に、ほとんどの一般家庭普及しているアナログ方式のものにまで対象広げると、社会与え影響大きすぎて、適当でないことが挙げられる

※この「利用者の支払い義務」の解説は、「私的録音録画補償金制度」の解説の一部です。
「利用者の支払い義務」を含む「私的録音録画補償金制度」の記事については、「私的録音録画補償金制度」の概要を参照ください。

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