別所温泉財産区とは? わかりやすく解説

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別所温泉財産区

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 09:21 UTC 版)

別所温泉」の記事における「別所温泉財産区」の解説

別所温泉源泉共同浴場大湯」「大師湯」「石湯」、足湯「ななくり」「大湯薬師の湯」及び13ヶ所の住民洗い場洗濯場)を所有管理する特別地方公共団体として別所温泉財産区がある。別所温泉所有者は別所温泉財産区であり、別所温泉管理者上田市長である。江戸時代別所温泉源泉上田藩によって保有されていたが、1871年明治4年)の廃藩置県の後、源泉国有となった1889年明治22年)には小県郡別所村温泉共同浴場維持・管理に当たる鉱泉組合作られたが、大正時代初期まで別所村が国に源泉借料支払って温泉運営していた。1916年大正5年)、源泉が国から別所村払い下げられ以降源泉別所村村有となった1956年昭和31年5月1日別所村西塩田村東塩田村中塩田村合併して塩田町発足したが、同町設立際し源泉共同浴場など温泉財産については塩田町移管せず、引き続き別所村をもって所有者とする旨合意された。ここに地方自治法第三篇 第四章294条297条)の規定に基づき特別地方公共団体として別所温泉財産区が設立された。1970年昭和45年4月1日塩田町上田市編入された際にも引き続きこの合意維持され、別所温泉財産区が存続して現在に至っている。 財産区設立年月日 1956年昭和31年5月1日 財産区区域 長野県上田市大字別所温泉小県郡別所村源泉所在地 長野県上田市大字別所温泉1698番地 財産区事務所所在地 長野県上田市大字別所温泉1700番地の1 財産区管理者 土屋陽一上田市長。2018年4月9日~) 議会 別所温泉財産区議会地方自治法295条の規定による)定数10任期4年上田市別所温泉財産区議会設置条例規定による)。 諮問機関 別所温泉財産区運営審議会委員11人以内(上田市別所温泉財産区運営審議会条例規定による)。

※この「別所温泉財産区」の解説は、「別所温泉」の解説の一部です。
「別所温泉財産区」を含む「別所温泉」の記事については、「別所温泉」の概要を参照ください。

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