再販制度の主旨とは? わかりやすく解説

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再販制度の主旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 09:06 UTC 版)

再販売価格維持」の記事における「再販制度の主旨」の解説

再販制度占領終了直後1953年独禁法改正導入された。当時指定再販商品制度の導入求めて化粧品業界熱心に働きかけたことがわかっている。 指定再販趣旨当時国会審議によると、商品ブランドイメージ低下もたらすおとり廉売乱売事前に規制することにあった。しかし、現在は、 おとり廉売乱売独禁法により事後規制が可能であること メーカー成長してブランド確立されていること 再販制度弊害が目立つこと などの理由から認められておらず、指定再販制度1997年指定全廃以来死文化している。 再販制度趣旨は、制定当時資料少なく明確ではない。当時国会審議化粧品・医薬品指定再販導入主な論点著作物にほとんど言及がなく、関係業界陳情した形跡もない。後に研究者らが推測した商行為追認説 戦前から著作物定価販売消費者になじみ深かったからとする説。戦前定価販売カルテルによって実施されていたので、独禁法趣旨反して積極的に法定するほどの理由としては弱い。 弊害希薄説 定価販売下でも出版社多数存在し新規参入活発だったから弊害少ないとする説。近年では取次寡占進んで弊害現れているとされており、説得力持たない文化的配慮説 著作物多様性維持し文化保護を図るためとする説。 西独模倣説 当時西ドイツドイツ連邦共和国)の競争制限禁止法草案では商標品と出版物再販制度対象となっていたため、それを模倣したとする説。適用範囲に「出版物ではなく、より定義の広い「著作物」として音楽ソフト含めた理由分からない化粧品主導説 化粧品指定再販導入するにあたり説得力欠けるため、著作物含めてカモフラージュしたとする説。 これらの説のうち、関係業界文化的配慮説の線で主張する場合が多い。 有力な生産者または販売業者が、小売業者価格競争制限し安定した利潤確保するために実施する事例が多い。

※この「再販制度の主旨」の解説は、「再販売価格維持」の解説の一部です。
「再販制度の主旨」を含む「再販売価格維持」の記事については、「再販売価格維持」の概要を参照ください。

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