再講習受講期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/19 01:48 UTC 版)
「防火対象物点検資格者」の記事における「再講習受講期限」の解説
免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内(再講習受講期限の延長が認められた場合にあっては、「再講習受講期限延長承認書」の延長期限の日まで)ごとに再講習を受講しなければならない。平成19年4月1日から平成24年3月31日までに交付された免状の有効期限につきましては、免状に記載されている有効期限の日以後における最初の3月31日までとなる。 再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第4条の2の4第5項第6号の規定により資格が喪失する。
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再講習受講期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 17:20 UTC 版)
「防災管理点検資格者」の記事における「再講習受講期限」の解説
免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内(再講習受講期限の延長が認められた場合にあっては、「再講習受講期限延長承認書」の延長期限の日まで)ごとに再講習を受講しなければならない。 再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第51条の12第4項の規定により資格が喪失する。
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再講習受講期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 08:51 UTC 版)
「消防設備点検資格者」の記事における「再講習受講期限」の解説
免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内(再講習受講期限の延長が認められた場合にあっては、「再講習受講期限延長承認書」の延長期限の日まで)ごとに再講習を受講しなければならない。消防設備点検資格者免状(以下「免状」という。)の有効期限は、免状の交付を受けた日(交付年月日)以後における最初の4月1日から5年以内となる(平成12年消防庁告示第14号)。また、再講習受講期限の延長が認められている場合にあっては、「再講習受講期限延長承認書」(以下「延長承認書」という。)に記載されている延長期限の日までとなる。 再講習を受講しなかった場合には、消防法施行規則第31条の6第7項第6号の規定により資格が喪失する。
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再講習受講期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)
前記の要件に該当する防火管理者で、防火管理者として選任された日の4年前までに甲種防火管理講習(または再講習)を修了した者については、その選任された日から1年以内に受講しなければならない。以降、5年以内ごとに受講しなければならない。 前記の要件に該当する防火管理者で、防火管理者として選任された日の4年前より後に甲種防火管理講習(または再講習)を修了した者については、最後に講習を修了した日から5年以内ごとに受講しなければならない。 甲種防火管理者の資格を持っているが防火管理者として選任されていない、防火対象物の規模・経営状況などが変わり要件に合わなくなった、などという場合には再講習義務対象者ではなくなる。
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