再講習受講期限の延長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/19 01:48 UTC 版)
「防火対象物点検資格者」の記事における「再講習受講期限の延長」の解説
次に掲げる事情により、安全センターが免状の有効期限内に再講習を受講できないことを認めた場合には、免状の有効期限の日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められる(平成14年消防庁告示第9号)。再講習受講期限の延長を必要とする場合には、免状の有効期限の日までに「防火対象物点検資格者再講習受講期限延長申請書」に、再講習を受講することができない事情を証明する書類を添えて安全センターに申請する。申請書は、ダウンロードできる。 海外旅行をしていること。 災害による被害を受けていること。 病気にかかり、又は負傷していること。 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。 その他、安全センターがやむを得ないと認める事情があること。
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再講習受講期限の延長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 17:20 UTC 版)
「防災管理点検資格者」の記事における「再講習受講期限の延長」の解説
次に掲げる事情により、安全センターが免状の有効期限内に再講習を受講できないことを認めた場合には、免状の有効期限の日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められる(平成20年消防庁告示第20号)。再講習受講期限の延長を必要とする場合には、免状の有効期限の日までに「防災管理点検資格者再講習受講期限延長申請書」に、再講習を受講することができない事情を証明する書類を添えて安全センターに申請する。申請書は、ダウンロードできる。 海外旅行をしていること。 災害による被害を受けていること。 病気にかかり、又は負傷していること。 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。 その他、安全センターがやむを得ないと認める事情があること。
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再講習受講期限の延長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 08:51 UTC 版)
「消防設備点検資格者」の記事における「再講習受講期限の延長」の解説
次に掲げる事情により、安全センターが免状の有効期限内に再講習を受講できないことを認めた場合には、免状の有効期限の日から1年以内に限り再講習受講期限の延長が認められる(平成12年消防庁告示第14号)。再講習受講期限の延長を必要とする場合には、免状の有効期限の日までに、「消防設備点検資格者再講習受講期限延長申請書」に、再講習を受講することができない事情を証明する書類を添えて安全センターに申請する。申請書は、ダウンロードできる。 海外旅行をしていること。 災害を受けていること。 病気にかかり、又は負傷していること。 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。 その他、安全センターがやむを得ないと認める事情があること。
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