内閣法の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:36 UTC 版)
内閣法では、内閣総理大臣を除いた国務大臣の数は原則14人とし、必要であればさらに3人まで任命できる(内閣法第2条第2項)。 内閣総理大臣 - 内閣府の長。 総務大臣 - 総務省の長。 法務大臣 - 法務省の長。 外務大臣 - 外務省の長。 財務大臣 - 財務省の長。 文部科学大臣 - 文部科学省の長。 厚生労働大臣 - 厚生労働省の長。 農林水産大臣 - 農林水産省の長。 経済産業大臣 - 経済産業省の長。 国土交通大臣 - 国土交通省の長。 環境大臣 - 環境省の長。 防衛大臣 - 防衛省の長。 内閣官房長官 - 内閣官房の長。内閣府の事務を総括する。 デジタル大臣 - デジタル庁の事務を統括する。 国家公安委員会委員長 - 国家公安委員会の会務を総理し、国家公安委員会を代表する。 内閣府特命担当大臣 - 必要に応じて内閣府に置かれるが、「沖縄及び北方対策担当」、「金融担当」、「消費者及び食品安全担当」、「少子化対策担当」は必ず置かなければならない(内閣府設置法10条、11条、11条の2、11条の3)。 無任所大臣 - 上記のいずれの事務も担当しない大臣を置く場合の俗称(内閣法第3条第2項)。戦前には「班列」と称された時期もある。
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