新憲法下における「無任所国務大臣」とは? わかりやすく解説

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新憲法下における「無任所国務大臣」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 08:15 UTC 版)

無任所大臣 (日本)」の記事における「新憲法下における「無任所国務大臣」」の解説

憲法下では、「内閣法」(昭和22年法律第5号)に無任所大臣に関する規定継承されている。 内閣法第3条第1項は、「各大臣は、別に法律の定めところにより、主任の大臣として、行政事務分担管理する」と定めているが、続く第2項で「前項規定は、行政事務分担管理しない大臣存することを妨げるものではない」としており、無任所大臣を置くことを認めている。ただし、このような大臣正式にどのように呼称するかの規定がないため、「無任所大臣」の用語は通称・俗称として扱われている。 この場合、有任所無任所かの区別は「分担管理」という用語の有無なされており、この内閣法規定を受け内閣府設置法国家行政組織法では各省大臣が行政事務を「分担管理する」と明記しているのに対し広義と狭義とで属性分かれる3ポスト内閣官房長官国家公安委員会委員長内閣府特命担当大臣)についてはいずれ関係法令に「分担管理」をするとの文字用いられていないことから、法令分野ではそれら3ポスト無任所大臣としているものと解される他方学術的には、「分担管理」の語の有無かかわらず一定の組織責務担っているという実態着目してそれら3ポスト無任所大臣はしないとする考え方もある。

※この「新憲法下における「無任所国務大臣」」の解説は、「無任所大臣 (日本)」の解説の一部です。
「新憲法下における「無任所国務大臣」」を含む「無任所大臣 (日本)」の記事については、「無任所大臣 (日本)」の概要を参照ください。

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