新憲法下における「無任所国務大臣」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 08:15 UTC 版)
「無任所大臣 (日本)」の記事における「新憲法下における「無任所国務大臣」」の解説
現憲法下では、「内閣法」(昭和22年法律第5号)に無任所大臣に関する規定が継承されている。 内閣法第3条第1項は、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する」と定めているが、続く第2項で「前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない」としており、無任所大臣を置くことを認めている。ただし、このような大臣を正式にどのように呼称するかの規定がないため、「無任所大臣」の用語は通称・俗称として扱われている。 この場合、有任所か無任所かの区別は「分担管理」という用語の有無でなされており、この内閣法の規定を受け内閣府設置法・国家行政組織法では各省大臣が行政事務を「分担管理する」と明記しているのに対し、広義と狭義とで属性の分かれる3ポスト(内閣官房長官、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣)についてはいずれも関係法令に「分担管理」をするとの文字が用いられていないことから、法令の分野ではそれら3ポストを無任所大臣としているものと解される。他方、学術的には、「分担管理」の語の有無にかかわらず、一定の組織の責務を担っているという実態に着目してそれら3ポストを無任所大臣とはしないとする考え方もある。
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