新憲法下の臨時代理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 21:04 UTC 版)
「内閣総理大臣臨時代理」の記事における「新憲法下の臨時代理」の解説
内閣総理大臣が死亡・執務不能となったため臨時代理した(名実ともに総理の代行をした)例についてのみを記す。 臨時代理内閣役職期間理由備考岸信介 石橋内閣 外務大臣 1957年(昭和32年)1月31日 - 1957年(昭和32年)2月25日 石橋湛山が脳梗塞で執務不能になったため 指定方法3に基づく臨時代理 伊東正義 第2次大平内閣 内閣官房長官 1980年(昭和55年)6月12日 - 1980年(昭和55年)7月17日 大平正芳が死去したため 指定方法1に基づく臨時代理 青木幹雄 小渕内閣 内閣官房長官 2000年(平成12年)4月3日 - 2000年(平成12年)4月5日 小渕恵三が脳梗塞で執務不能になったため 指定方法3に基づく臨時代理
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