優先権主張とは? わかりやすく解説

優先権主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「優先権主張」の解説

日本加盟する工業所有権の保護に関するパリ条約パリ条約)は、優先権というものを認めている。同条約のある同盟国において正規特許出願をした者またはその承継人は、その出願日(優先日)から一定の期間(優先期間)に他の同盟国において出願すれば、その間生じたさまざまな事実によって不利益被らない例えば、ある人Xが2000年6月アメリカ合衆国特許出願をし、同年12月日本特許出願をしようとしたところ、日本ではすでに同年10月に同じ発明別の人Yが特許出願をしていたという事実があったとする。この場合前述した先願主義によれば日本においてはYの出願のほうが先であるため、Xの日本での出願はYの出願によって排除され、Xは特許権を得ることができないはずである。しかし、Xがパリ条約優先権規定主張すれば、こうした不利益な事実無視される。 しかし、このような優先権主張するための外国でのXの出願にかかる発明未完成であれば日本でのXの出願完成していても、優先権主張否定される。 これが明らかになった酢酸ビニル製法事件経緯は、ドイツでの1961年3月出願基づいて優先権主張して1962年3月日本出願したところ、日本特許庁に「ドイツ連邦共和国出願明細書には定量的記載した実施例がなく、発明要旨具体的に開示する足り事項示されていないので、化学方法の発明としてこの発明未完成解するほかなく、完成され発明である本願明細書記載発明とは同一性がない」として優先権主張が認められず、その結果1961年5月日本なされていた出願の後願となって拒絶された、というものである。これに対し1977年東京高等裁判所次のように判示した: 我が国出願され第二出願について第一出願による優先権主張することができるためには、第二出願発明実質的に同一認められる発明第一出願記載されていることが必要であることはいうまでもないわが国における当該出願にかかる発明完成され発明であり、優先権証明書添付発明未完成発明であれば両者発明として同一性有しないことは当事者間争いがないから、審決第一出願によつて完成され発明である第二出願に対して優先権主張認めなかつた判断違法のかどはない。 — 酢酸ビニル製法事件東京高等裁判所判決

※この「優先権主張」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「優先権主張」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。

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