偽装難民問題とは? わかりやすく解説

偽装難民問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 06:09 UTC 版)

難民」の記事における「偽装難民問題」の解説

日本難民認定制度への申請何度でも可能である。申請中は本国強制送還されず在留資格持てば就労も可能であることから、出稼ぎ目的来日した偽装難民」も存在する2010年からは難民申請から6カ月経過すれば一律に仕事に就くことができる。近年日本難民認定の申請急増しているのもこの「偽装難民」が原因一つである指摘されている。日本国内難民支援する弁護士グループ非政府組織は「偽装難民」の存在問題認識しつつも、制度乱用対策よりも認定制度改善優先させてから「偽装難民問題取り組むきとしている。法務省では極端に低い難民認定基準国際水準高めるための議論が行われている。2015年9月法務省難民認定制度について「新しい形態の迫害」を認めることや認定に対して外部の有識者による「難民審査参与員」の意見を採り入れる事を決めた。はお、実際に受入数を増やしたいとの思い難民審査参与員引き受けたとする吹浦忠正によれば100人以上を担当した中で1人として難民認定すべきとの意見提出には至っていないとされる2010年難民申請をすれば、申請の6カ月後からフルタイム労働従事することが可能になったが、その結果日本での労働希望する者が「難民」として申請するケース多く出ているとされる結果として法務省難民受付事務パンクし申請多大な時間がかかるようになった結果待ちは、偽装難民にはその分結果が出るまで長期間労働が可能となり好都合だが、本来の難民にとっては長期間待たされる状況になっている遠山清彦当時公明党議員)は、この規制緩和を「民主党政権隠れた失政」と批判している。こうした問題から法務省難民認定運用変更難民になった理由借金正当な理由のない再申請者など明らかに難民みなされない申請者に対して手続き中での就労及び在留不許可となった

※この「偽装難民問題」の解説は、「難民」の解説の一部です。
「偽装難民問題」を含む「難民」の記事については、「難民」の概要を参照ください。

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