保護観察処遇における施策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 14:08 UTC 版)
「保護観察」の記事における「保護観察処遇における施策」の解説
社会参加活動。少年の対象者について実施。奉仕活動やレクレーション、社会見学などの多様な活動を通じて、対象者自身の視野を広げることや自己を見つめることなどを目的とする。BBS会(Big Brothers and Sisters)や更生保護女性会の協力のもとに実施されることが多い。 短期保護観察。1号観察の一種。犯罪性がそれほど進んでおらず、保護環境が比較的よく、暴力団に関係をしていない者に向いている。あらかじめ定められた課題を「生活の記録」と称する書面に記録させる。社会参加活動が活用されることも多い。「軽い処分」ではない。 交通短期保護観察。1号観察の一種。保護司を担当者として指名せず、集団のダイナミクスを利用しながら、交通指導を行う。 分類処遇。処遇困難性あるいは再犯可能性に着目し、保護観察処遇の密度を考慮しようとするもの。1号から4号までの全ての号種に対応する(ただし、交通事件、短期保護観察および交通短期保護観察を除く)。 類型別処遇。保護観察は基本的に個別処遇であり、個々の保護観察対象者の問題性に着目して処遇を行うが、一定の観点からグループ分けされた一群(例えば覚せい剤乱用対象者や性犯罪等対象者など)においては、類型的な問題を抱えていることから、類型的な問題に対することにより、効果的・効率的な処遇を行おうとするもの。1号から4号までの全ての号種に対応する(ただし、短期保護観察および交通短期保護観察を除く)。 簡易薬物検出検査。覚せい剤やその他違法薬物の使用歴のある対象者について、本人の同意のもと、定期的に簡易薬物検出検査を実施して、断薬意思を強化しようとするもの。 これらは、保護観察対象者自身に対する処遇のみならず、引受人ら家族に対する働きかけとして、家族教室や、薬物乱用者の家族・引受人による座談会なども行われている。
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