低在老とは? わかりやすく解説

低在老

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)

老齢年金」の記事における「低在老」の解説

60歳以降、(特別支給の)老齢厚生年金受給しながら、かつ厚生年金被保険者でもある場合受給する場合(低在老)、総報酬月額相当額標準報酬月額と、その月以前1年間標準賞与額総額12割った額との合算)と基本月額年金額÷12)との合計額が28万円支給停止調整開始額)を超えると、退職日属する月まで以下のように支給停止される。なお、加給年金加算されている場合在職老齢年金年金額加給年金額除いた本体額で計算する。この計算により本体一部でも支給されれば加給年金全額支給され本体全額支給停止となると加給年金支給停止となる。 基本月額28万円以下であり、かつ総報酬月額相当額47万円支給停止調整変更額)以下である場合合計額-28万円×2分の1の額が支給停止となる。 基本月額28万円以下であり、かつ総報酬月額相当額47万円超える場合年金月額+47万円-28万円×2分の1の額と、(総報酬月額相当額-47万円)の額との合計額が支給停止となる 基本月額28万円超え、かつ総報酬月額相当額47万円以下である場合(総報酬月額相当額×2分の1)の額が支給停止となる。 基本月額28万円超え、かつ総報酬月額相当額47万円超える場合47万円×2分の1)の額と、(総報酬月額相当額-47万円)の額との合計額が支給停止となる 総報酬月額相当額は、月収だけでなく、過去1年間賞与計算対象になるため、定年退職直前多額賞与受けていた場合は、定年後月収減ったとしても定年前の賞与影響支給停止額が多くなる場合によっては全額支給停止になる)可能性がある。 2020年(令和2年)5月29日成立した年金制度改革関連法で、60代前半減額基準現行の月収28万円超から65歳以上と同じ月収47万円超に引き上げる。

※この「低在老」の解説は、「老齢年金」の解説の一部です。
「低在老」を含む「老齢年金」の記事については、「老齢年金」の概要を参照ください。

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