中世における「不孝」とは? わかりやすく解説

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中世における「不孝」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 08:35 UTC 版)

不孝」の記事における「中世における「不孝」」の解説

中世においては律令法とも現代のものとも違い父母祖父母)側より子(孫)に対して関係を絶つ行為を指す。 公家法武家法では条件一部異なるが、教令違反孝養欠如あるいは不始末向背命令指示違反)・不行跡敵対行為などの非行行為存在挙げられ具体的な証拠がなくても父母祖父母)側の主張によって認められた。不孝認定された子は家から放逐され嫡子としての家督継承財産相続権なども全て剥奪され、既に分与継承され財産没収され父母祖父母)のもとに戻された(悔返)。 なお、義絶もほぼ同一であるが、父母祖父母)側は内外その事実を公表して証拠となる義絶状作成すること、子(孫)が犯罪犯して連座対象ならないことに違いがあった。もっとも、南北朝時代には単なる不孝でも死後の紛糾避けるために証拠文書などの作成が必要となり、不孝義絶別称となった。更に室町時代に入ると、本来は主従間の関係断絶行為であった勘当という行為家族内にも適用され不孝義絶と同じ法的効果もたらすようになり、不孝という言葉使われなくなった。そのため、江戸時代以後父母祖父母)が子(孫)との関係を絶つことを「勘当」、それ以外親族による縁戚関係断絶行為一般を「義絶」と称するようになった

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