中世における公田
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/16 06:45 UTC 版)
中世に入ると、従来とは別の意味で「公田」という用語が使われるようになり、「くでん」という呼び方が一般的になる。 寺領においては官物部分を国衙に、雑役部分を領主である寺院に納付する「雑役免田」を指した。これは官物部分は領主である寺院には入らずに公租として納付されるからである。 鎌倉時代・室町時代においては、公による検注を経て大田文によって確定された「定公事田(定田)」を指した。定公事田は所領中の一定割合の範囲を指し、特定の田畑を指すものではなかったが、所当官物・御家人役・一国平均役・段銭などの賦課基準とされた。鎌倉時代には従来の国衙領をはじめとする公領と地頭のみにしか定公事田は設定されなかった(荘園公領制)が、南北朝の内乱を通して守護・地頭権力の浸透が進み、全ての大田文記載地に適用されるようになった。が設置された荘園戦国大名もこれを継承して貫高の基準としたが、次第に大名独自の検地・検地帳が採用されるようになり、旧来の大田文に基づいた「公田」概念は希薄化していくことになる。最終的に太閤検地による石高制導入によって解体されることになる。
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