中世における公田とは? わかりやすく解説

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中世における公田

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/16 06:45 UTC 版)

公田」の記事における「中世における公田」の解説

中世に入ると、従来とは別の意味で「公田」という用語が使われるようになり、「くでん」という呼び方一般的になる寺領においては官物部分国衙に、雑役部分領主である寺院納付する雑役免田」を指した。これは官物部分領主である寺院には入らず公租として納付されるからである。 鎌倉時代・室町時代においては公による検注経て大田文によって確定された「定公事田(定田)」を指した定公事田は所領中の一定割合範囲指し特定の田畑を指すものではなかったが、所当官物御家人役一国平均役段銭などの賦課基準とされた。鎌倉時代には従来国衙領はじめとする公領地頭のみにしか定公事田は設定されなかった(荘園公領制)が、南北朝の内乱通して守護・地頭権力浸透進み全ての大田文記載地に適用されるようになった。が設置され荘園戦国大名もこれを継承して貫高基準としたが、次第大名独自の検地検地帳採用されるようになり、旧来の大田文基づいた公田概念希薄化していくことになる。最終的に太閤検地による石高制導入によって解体されることになる。

※この「中世における公田」の解説は、「公田」の解説の一部です。
「中世における公田」を含む「公田」の記事については、「公田」の概要を参照ください。

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