雑役免田
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 10:21 UTC 版)
国司は中央政府から検田権を委譲されると、強い権限で、治田(ちでん、田堵の開発した小規模の墾田)、および公験(くげん、正式に土地所有を認めた文書)を欠いた荘園・私領(郡司・郷司など在地領主の所領)を次々に没収して国衙領に組み入れ、税収を確保しようとした。 しかし一方では、国司免判により雑役免除を認めた雑役免田が急増するようになる。これは、貴族・寺社への国家的給付(封戸物・正税物)の代替というやむを得ない場合もあるが、ほとんどが任期終了間際に国司が貴族・寺社から礼物をとり、雑役免除を認める国司免判を濫発したことによるものだった。なおこれは官物の不輸を認めたものではない(国司の在任を超える不輸は太政官・民部省の許可が必要)。
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