雑役免型荘園
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 10:21 UTC 版)
雑役免型荘園は、雑役免田を集積したもので散在的であり、一定の地域(郡・郷・荘)に一定の面積が指定されるだけで下地の固定されていない浮免(うきめん)だった。さらに国衙と給主(寺社・貴族)は官物・雑役を分け合う体制(半不輸)だったため、国衙に検田権があり給主の立場は不安定だった(当然、不入権もない)。したがって荘園としては未完成であり、完全な不輸権を得た12世紀の領域型荘園の前の過渡的性格のものと言える。ただし、摂関家領島津荘の寄郡(よせごおり)のように、領家が検田権をもつ特殊な雑役免もあった。
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