上場・上場廃止に関する規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 03:37 UTC 版)
「マザーズ」の記事における「上場・上場廃止に関する規定」の解説
上場基準が、東証一部・東証二部・JASDAQより大幅に緩いため、起業して間もない企業も新規に上場している。 上場審査基準は、株主数、流通株式、事業継続年数、虚偽記載又は不適正意見など、上場会社監査事務所による監査、株式事務代行機関の設置、株券の種類、指定振替機関における取扱いのすべての要件がそろえば新規上場が可能となる。東証一部・東証二部・JASDAQとは異なり、債務超過の企業も上場可能である。 他方で、マザーズ上場企業には一部や二部上場の企業よりもさらに高い経営の透明性と情報公開が要求され続ける。マザーズ上場企業は、一部や二部で求められる法定開示やタイムリーディスクロージャーに加え、第一、第三四半期業績の開示と投資に関する会社説明会を年2回以上開催することが義務づけられている。 2020年11月1日以降にマザーズへ新規上場申請を行った企業は、上場後に1事業年度に1回以上「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示が義務付けられる他、流通株式時価総額5億円未満又は流通株式比率25%未満となった場合は、その早期の改善に向けた取組及びその進捗状況の開示が求められる。 マザーズにおける上場廃止基準は、株主数、流通株式数、流通株式時価総額、流通株式比率、時価総額、株価(2009年11月9日以降に上場した企業のみ)、2期連続の債務超過、売上高、売買高、虚偽記載又は不適正意見等、特設注意市場銘柄等、上場契約違反等、その他(破産や反社会的勢力の関与など)等々に関する規定に違反した場合。 マザーズ上場企業(マザーズから東証一部・二部への指定替えを行った企業も含む)における特設注意市場銘柄へ指定された企業は、JASDAQ上場企業に次いで2番目に多い。ほとんどの企業は内部管理体制などが改善されたとして特設注意市場銘柄の指定が解除されているが、京王ズホールディングスとフード・プラネット(マザーズから東証二部へ指定替え)の2社は内部管理体制確認書の審査結果により上場廃止となっており(京王ズホールディングスは有価証券上場規程改正前の上場廃止基準により2015年に、フード・プラネットは有価証券上場規程改正後の2017年に上場廃止)、フード・プラネットは上場廃止の9日後に破産手続開始決定を受けている。
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