一般国道の指定区間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 06:29 UTC 版)
ウィキソースに一般国道の指定区間を指定する政令の原文があります。 一般国道の指定区間とは、道路法第13条第1項の規定に基いて、維持・修繕・災害復旧・その他の管理を国土交通大臣(地方整備局、北海道は北海道開発局、沖縄県は内閣府沖縄総合事務局)が行い、一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間である(直轄区間・直轄国道)。 それ以外の区間(指定区間外・補助国道)については該当する都府県または政令指定都市が管理を行う。 一般国道の指定区間を指定する政令では、北海道の区域内に存する区間、別表に掲げる区間を指定区間としている。また、上欄に掲げる路線名の一般国道と重複する道路の部分を有する一般国道の重複する区間も指定区間となる。 国土交通大臣は、北海道の区域内に存する一般国道の区間及び以下のいずれかの条件を満たす一般国道の区間が指定区間となるように政令の立案を行うべきものとされている(道路法施行規則第1条の2第1項)。 高速自動車国道と一体となって全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路である一般国道の区間 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市を効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間 港湾法上の国際戦略港湾・国際拠点港湾等の港湾や重要な飛行場と高速自動車国道又は上記のいずれかに規定する一般国道の区間とを効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間 2018年4月1日現在、一般国道の合計実延長は、55,698.0 kmであり、そのうち指定区間は23,715.1 kmとなっている。
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