メリット制とは? わかりやすく解説

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メリット制

メリット制とは? 「メリット制」とは、一定要件満たす事業場労災保険料率を、その事業場で発生した労働災害多寡に応じて±40%の範囲内増減させる制度のことです。労災保険率は、事業の種類ごとに過去3年間の災害発生率等を考慮して定められますが、同一業種でも個々作業環境事業主による災害防止努力などの違いによって災害発生率に差が生じるため、保険料負担公平性確保するとともに災害防止努力促進する観点から同制度設けられています。これにより、災害の発生率が高い事業場ほど保険料負担重くなり、逆に低い事業場軽減されます。

メリット制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「メリット制」の解説

労災保険率は、業種によって災害リスク異なることから、事業の種類ごとに定められているが、事業の種類が同じでも、作業工程機械設備作業環境事業主災害防止努力違いにより、個々事業場災害率には差が生じる。そこで、事業主保険料負担公平性確保と、労働災害防止努力の一層の促進目的として、その事業場の労働災害多寡に応じて一定の範囲内労災保険率(継続事業一括有期事業を含む。以下同じ)の場合)または労災保険料額(有期事業場合)を増減させる制度(メリット制)を設けている。 継続事業のメリット制 継続事業では、その業種適用される労災保険率から、非業災害率(全業種一律0.6/1000)を引いた率を40%の範囲増減させて、労災保険率(「メリット料率」)を決定する対象となる事業は、 メリット制が適用される保険年度の前々保険年度に属す3月31日(「基準日」)において、労災保険保険関係が成立してから3年以上経過していること 基準日属す保険年度の前々保険年度から遡って連続する3保険年度中(「収支率算定期間」)の各年度において、使用した労働者数に関して次のいずれか満たしていること100人以上の労働者使用した事業であること。 20人以100未満労働者使用した事業であって災害係数が0.4以上であること(災害係数労働者数×(業種ごとの労災保険率-非業災害率)) 一括有期事業においては連続する3保険年度中の各保険年度において確定保険料の額が40万円上であること 労災保険料率を上げ下げする基準は、基準日における保険料対す保険給付割合(「メリット収支率」)により、メリット収支率85%を超え保険給付が多い≒労災が多い)または75%以下となる(保険給付少ない≒労災少ない)場合は、事業の種類に応じて定められている労災保険率から非業災害率を減じた率を40%(確定保険料100万未満一括有期事業30%)の範囲内上げ下げし、これに非業災害率を加えた率を、基準日属す保険年度の翌々保険年度において当該事業適用する労災保険率とする。 例え平成25年4月1日平成25年度)に保険関係が成立した事業において、平成28年3月31日平成27年度保険関係成立から3年経過)までの3年間にメリット収支率所定の値に達した場合翌々保険年度たる平成29年4月1日平成29年度)からメリット制が適用される有期事業のメリット制 有期事業一括有期事業を除く。以下同じ)では、事業終了後、いったん確定精算した労災保険料の額を、メリット制により増減する対象となる事業は、 確定保険料の額が40万円上であること 建設事業請負金額(消費税相当額を除く)が1億1千万円以上、また、立木伐採事業素材生産量1000立方メートル上であること。 改定確定保険料は、算定したメリット収支率によって継続事業同様にメリット増減率を判定し、その増減に基づき40%(立木伐採事業35%)の範囲内上げ下げし算定する有期事業のメリット制によって確定保険料引き上げられ場合所轄都道府県労働局歳入徴収官は通知発する日から起算して30日経過後を納期限として事業主納入告知書で通知しなければならない逆に引き下げられ場合事業主10日以内差額還付請求が行えるが、未納労働保険料その他の徴収金がある場合優先的にそちらに充当される。 特例メリット制 中小企業における労働災害防止活動を一層促進する目的で、所定安全衛生措置講じた中小企業事業主対象に「特例メリット制」が設けられている。 対象となる事業は、 メリット制が適用される継続事業であること(建設事業及び立木伐採事業を除く) 厚生労働省令定め労働者の安全または衛生確保するための措置安全衛生措置)を講じたこと具体的には、機械設置等の計画届の免除認定受けた事業主講ずる措置労働安全衛生マネジメントシステム実施)を講じて都道府県労働局長の確認を受けることが必要 中小事業主であること常時使用する労働者数が、金融業保険業不動産業小売業飲食店については50人以下、卸売業サービス業については100人以下、その他の事業について300人以下。 安全衛生措置講じた保険年度の次の保険年度の初日から6か月以内に、特例メリット制の適用申告していること 特例メリット制による労災保険率の増減は、継続事業のメリット制と同じ方法算定するメリット収支率基準として行う(通常最大40%のメリット増減率を最大45%とする)。安全衛生措置講じた保険年度の翌々保険年度から3年間、特例メリット制による労災保険率の増減適用される

※この「メリット制」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「メリット制」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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