納入方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「納入方法」の解説
納入告知書 保険料を徴収するにあたり、歳入徴収官が債務者に発する書面で、歳入科目や納付すべき金額、期限及び場所等が既に記入されている。納入額が確定している、以下の通知は納入告知書によって行われる。 認定決定に係る確定保険料、追徴金の額 有期事業のメリット制の適用により徴収する差額 認定決定に係る印紙保険料・追徴金の額 対象事業主の申出に係る特定納付保険料の額 納付書 納付義務者が自ら、納付金額やいつの納付分かを記入し、保険料を納めるための書面。納入告知書による通知以外の通知は納付書によって行われる。 口座振替 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付(概算保険料(延納の場合を含む)・確定保険料の納付に限る)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる(第21条の2)。継続事業・有期事業のいずれの場合も含む。口座振替の場合、金融機関に納付書又は電磁的記録が到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付されていれば、納期限後であっても期限内に納付したものとみなされる。口座振替の申出は所定の事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して行うこととされ、申告書を日本銀行に提出することはできない。 なお、増加概算保険料、認定決定された概算保険料・確定保険料、追徴金については口座振替による納付の対象となっていない。
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