納入方法とは? わかりやすく解説

納入方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「納入方法」の解説

納入告知保険料徴収するにあたり歳入徴収官が債務者発する書面で、歳入科目納付すべき金額期限及び場所等が既に記入されている。納入額が確定している、以下の通知納入告知書によって行われる認定決定係る確定保険料追徴金の額 有期事業メリット制適用により徴収する差額 認定決定係る印紙保険料追徴金の額 対象事業主の申出係る特定納付保険料の額 納付書 納付義務者が自ら、納付金額やいつの納付分かを記入し保険料納めるための書面納入告知書による通知以外の通知納付書によって行われる口座振替 政府は、事業主から、預金又は貯金払出しとその払い出し金銭による印紙保険料以外の労働保険料納付概算保険料延納場合を含む)・確定保険料納付に限る)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出承認することが労働保険料徴収上有利と認められるときに限り、その申出承認することができる(第21条の2)。継続事業有期事業いずれの場合も含む。口座振替場合金融機関納付書又は電磁的記録到達した日から2取引日経過した最初取引日までに納付されていれば納期限後であっても期限内に納付したものとみなされる口座振替申出所定事項記載した書面所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して行うこととされ、申告書日本銀行提出することはできない。 なお、増加概算保険料認定決定され概算保険料確定保険料追徴金については口座振替による納付対象となっていない。

※この「納入方法」の解説は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の解説の一部です。
「納入方法」を含む「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の概要を参照ください。

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