納入業者に対する優越的地位乱用問題(独禁法に基づく排除措置命令)
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「ダイレックス (ディスカウントストア)」の記事における「納入業者に対する優越的地位乱用問題(独禁法に基づく排除措置命令)」の解説
2014年6月5日、公正取引委員会はダイレックスに対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)違反に基づく排除措置命令および12億7,416万円の課徴金納付命令を行なった。 ダイレックスは遅くとも2009年6月28日以降、自社と継続的な取引関係にある納入業者のうち取引上の地位が自社に対して劣っている者に対して、正常な商慣習に照らして不当に、次の行為を行っていた。 従業員等の派遣の要請 新規開店・改装開店に際し、納入業者78社に対し、これらを実施する店舗において他社が納入する商品を含む商品の移動、陳列等の作業のために、あらかじめ従業員等の派遣の条件について合意せず、派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく、従業員等を派遣させて使用していた。135店舗で少なくとも延べ8,000人を派遣させた。 金銭の提供の要請 閉店セール 閉店の際に実施するセールに際し、納入業者66社に対し、閉店セールの「協賛金」等の名目で、あらかじめ算出根拠、使途等について明確に説明することなく、納入業者が販売促進効果を得ることができないにもかかわらず、当該納入業者が納入した商品であって、ダイレックスが定めた割引率で販売した商品の割引額に相当する額の一部または全部の金銭を提供させていた。少なくとも総額4,000万円を提供させた。 火災損失補填 2011年5月4日に発生したダイレックス朝倉店の火災に際し、火災により滅失または毀損した商品を納入した納入業者48社に対し、商品を販売できないことによるダイレックスの損失を補填するため、商品の納入価格に相当する額の一部又は全部の金銭を提供させていた。少なくとも総額1,100万円を提供させた。
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