イギリス、チェコ、ポーランドに関する規定とは? わかりやすく解説

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イギリス、チェコ、ポーランドに関する規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 21:23 UTC 版)

欧州連合基本権憲章」の記事における「イギリス、チェコ、ポーランドに関する規定」の解説

リスボン条約署名先立って行なわれ協議で、ポーランドイギリス自国対す基本権憲章適用に関する議定書付属させた。また2009年10月にはこの議定書について、次の加盟条約発効チェコに対してもその対象とするように修正することで合意した。 この議定書は2か条で構成されている。第1条第1項では、ポーランドイギリス国内における「法令規則行政規程」が憲章整合しないということ両国国内裁判所および欧州連合司法裁判所判断することを除外している。まだ第1条2項では、経済的および社会的権利についてうたっている憲章第4編司法判断適合性権利創出しいとしている。 これらの3か国が議定書協議した理由異なるものであるイギリス憲章法的拘束力持たせると、市民憲章定め権利主張しよう欧州司法裁判所向かったり、またそれにかかる訴訟費用増大したりするという結果懸念して憲章法的拘束力持たせるということ反対してきた。イギリス断念された欧州憲法条約では憲章法的拘束力持たせることを許容していたが、リスボン条約での協議では憲章欧州司法裁判所権限イギリス国内法超えるとがないことを保障する議定書求めた憲章社会的な問題に関してリベラルな立場とっていということ懸念持っていたことから、2007年9月ポーランド政府イギリス対す議定書ポーランドもその対象にすることを望んだ。また2009年末、欧州連合加盟国首脳らはチェコ大統領ヴァーツラフ・クラウスリスボン条約への署名納得させようと、チェコ対象とするように議定書修正することを約束したクラウス以前から、憲章によって第二次世界大戦後チェコ領から追放されドイツ系民族欧州連合司法裁判所に対して訴訟提起するではないかという懸念表明していた。この問題解決のためにリスボン条約憲章適用除外求めていたのであるクラウス求めていた議定書最終的に提示されたものと関連性がなかったにかかわらずクラウスリスボン条約署名した。なお問題となったベネシュ布告欧州連合司法裁判所訴訟として扱われる余地皆無であった議定書どのような効果を持つのかという点についてはさまざまな議論かわされている。主張には議定書ポーランドイギリス対す憲章適用除外するというものがある一方で議定書法的重要性持たない、または限られているとする解釈的なものにすぎないという主張もある。

※この「イギリス、チェコ、ポーランドに関する規定」の解説は、「欧州連合基本権憲章」の解説の一部です。
「イギリス、チェコ、ポーランドに関する規定」を含む「欧州連合基本権憲章」の記事については、「欧州連合基本権憲章」の概要を参照ください。

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