しょうひ‐ぜい〔セウヒ‐〕【消費税】
読み方:しょうひぜい
1 消費に対して課される租税。特定の物品・サービスを課税対象とする個別消費税と、原則としてすべての物品・サービスを課税対象とする一般消費税とに分けられる。また、納税義務者と担税者とが一致して消費者であることが予定されている直接消費税と、納税義務者が事業者であって租税負担の消費者への転嫁が予定されている間接消費税とに分けられる。
2 平成元年(1989)に日本で施行された租税。一般消費税であり、間接消費税であって、帳簿上の記録から税額を計算する。
[補説] 2で、施行当初税率は3パーセントですべて国税であったが、平成9年(1997)地方消費税が導入され、国税4パーセント+地方消費税1パーセントの計5パーセントとなり、平成26年(2014)4月から8パーセント(国税6.3パーセント+地方消費税1.7パーセント)となった。令和元年(2019)10月以降は10パーセント(国税7.8パーセント+地方消費税2.2パーセント)。
消費税(しょうひぜい)(consumption tax)
すべてのモノやサービスの消費について課税される税金。消費税法の制定によって1989年4月から3%の税率で導入され、1997年4月に現行の5%へと引き上げられた。
国の財源としての消費税(10兆円弱)は、最も大きな割合を占める所得税の半分程度で、法人税とほぼ同額の大きな収入源となっている。国の税収全体では20%にもなるので、税制改革において、消費税の税率変更をめぐる論議は大きなウェートを占めてくるわけだ。
消費税は、税の分類上、間接税に属する。というのも、モノやサービスを購入した消費者が消費税の実質的な負担をしているが、法律上の納税義務者は、メーカーや販売業者などになっているからだ。この流通業者の取引過程で、消費者の負担した消費税の一部が納税されないまま合法的に免税事業者の利益になってしまう「益税」の問題も発生している。
政府税制調査会(政府税調)は、2003年度の税制改革大綱で、益税問題の解消とともに将来の消費税率の引き上げについて明記することを決めた。生活必需品の税率を5%に据え置いたまま、その他のモノやサービスについて10%程度の税率に引き上げることを想定しているという。
(2002.06.06更新)
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