国際人権規約
こくさい‐じんけんきやく【国際人権規約】
読み方:こくさいじんけんきやく
基本的人権を国際的に保護するための条約。1966年の国連総会で採択。世界人権宣言を補強するもので、締結国に対して法的拘束力をもつ。社会権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)、自由権規約(市民的、政治的権利に関する国際規約)、および自由権規約に関する二つの選択議定書からなる。
[補説] 社会権規約を国際人権A規約、自由権規約を国際人権B規約とも呼ぶ。B規約の第1選択議定書は人権侵害について個人が自由権規約委員会に直接救済を申し立てることができる個人通報制度について、第2選択議定書は死刑制度廃止について規定したもの。日本や米国などは自国の司法権の独立に影響が及ぶ可能性があるなどの理由から、これらの選択議定書には批准していない。
国際人権規約(こくさいじんけんきやく)
1966年12月、国連総会で採択された宣言だ。基本的人権についての国際的な取決めを定めている。「すべての人間の人権を尊重しよう」というのが内容の趣旨だ。
国際人権規約は、1948年の世界人権宣言を発展させた性格になっている。たとえば、国際人権規約には「少数者保護規約」がある。これは世界人権規約には書かれておらず、国際人権規約で新しく盛り込まれた。
国際人権規約は2つあり、社会権規約と自由権規約に分かれる。日本はどちらも、1979年に批准した。
【社会権規約】
社会権規約は、「社会的及び文化的権利に関する国際規約」と言う。労働基本権、社会保障、教育および文化活動に関する権利などを規定している。
【自由権規約】
自由権規約は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」と言う。生命に対する権利、身体の自由、表現の自由、裁判を受ける権利、参政権、平等権、少数民族の権利などを規定している。
(2000.11.08掲載)
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