いじめに関しての賠償請求とは? わかりやすく解説

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いじめに関しての賠償請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 15:04 UTC 版)

大津市中2いじめ自殺事件」の記事における「いじめに関しての賠償請求」の解説

2012年2月24日加害者とされる同級生3人とその保護者および大津市相手に、遺族は約7720万円損害賠償請求大津地方裁判所提訴した大津地方裁判所平成24年(ワ)第121号 損害賠償請求事件)。これに対して大津市当初争う姿勢示したが、事実関係明らかになる態度変えて和解向けて交渉する意向越直美市長示した一方大津市教育委員会教育長は、和解意向市長の独自判断であり、教育委員会としては従来通り「いじめと自殺との関連性判断できない」とし、市の判断受け入れいとした。その一方で外部調査機関判断があれば結果真摯に受け止めるとも述べた加害者側とされた保護者は、事実誤認があるとして同校校門ビラ配りを行うとともに自殺被害者宅の家庭環境原因であるとした。 2013年1月30日遺族側は、学校がいじめを認識しながら、市教育委員会学校指導マニュアル沿って対応しなかったとして、市の過失訴え書面大津地裁提出した2015年3月17日大津地裁大津市設置した第三者委員会報告書に基づき、いじめの存在認定した。また生徒自殺企図意向事前に漏らしていたことも指摘し、「学校教委適切に措置ていれば自殺防げた」と判断した。これを元に大津市側の安全配慮義務違反認め支払い済み見舞金2800加えて和解金1300万円支払い学校や市教委謝罪するとの内容和解勧告提示され大津市遺族側との合意成立した加害者とされる生徒との裁判分離され審議継続される2019年2月19日大津地裁同級生3人のうち2人に対して、約3758万円支払い命じ判決言い渡した。他の1名に関しては、一体的となっていじめに加担したとは言えないという理由から、損害賠償及び管理責任認めない判決となった2020年2月27日大阪高裁二審では元同級生2人に計約3750万円支払い命じた一審判決変更し賠償額は2人計約400万円にまで大幅に減額支払うよう命じた賠償額については、両親別居していたことや男子生徒無断外泊した際に父親が顔をたたくなどしていたことなどを踏まえ両親側にも家庭環境整えられずに男子生徒精神的に支えられなかった過失があるとして、損害額から4割を減額大津市からの和解金の額などを差し引いた計約400万円が相当とした。 2020年3月12日両親側は大阪高等裁判所判決不服として最高裁判所上告した2021年1月21日最高裁判所第1小法廷小池裕裁判長)において、両親の上告を棄却し約400万円支払い命じた大阪高等裁判所判決確定した

※この「いじめに関しての賠償請求」の解説は、「大津市中2いじめ自殺事件」の解説の一部です。
「いじめに関しての賠償請求」を含む「大津市中2いじめ自殺事件」の記事については、「大津市中2いじめ自殺事件」の概要を参照ください。

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