「五五憲草」とは? わかりやすく解説

「五五憲草」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/29 14:00 UTC 版)

制憲国民大会」の記事における「「五五憲草」」の解説

中華民国は、国民党北伐終結により「訓政時期」に入った孫文国民政府建国大綱によれば軍政、訓政、憲政3つの時期に分けて国を建設する中華民国政府は、訓政期間に入った後すぐ、中華民国憲法起草制定開始した当時中国の政治情勢は複雑で、内外紛争続きさまざまな勢力意見異なり誰もが認め憲法草案起草するのが難航し続けた民国25年1936年5月5日、「五五憲草」と呼ばれる中華民国憲法草案がについに公表された。憲法草案公表後、次にやること制憲国民大会招集し審議可決することであった。しかし、日中戦争の勃発によって、民国26年1937年)に予定されていた制憲国民大会延期重ね終戦後にようやく開催された。 1936年には全国憲法国会選挙が行われ、ほとんどの地域憲法代表が民選選出北東部満州国による占領下にいたので、国民政府は被占領地区で特別選挙採用した国民政府民選加えて選挙参加したくない多く有名人積極的に採用したまた、訓政中の国民党中央委員会委員制憲国民大会選挙経ず参加することができる。その後日中戦争勃発し国民会議1946年延期されたが、10年前選出され代表者資格依然として有効となる。1936年国民党共産党内戦状態にあるため、共産党地域代表の選挙参加できず、政党比例代表議席しか持てなかった。そのため、1945年から1946年にかけて国共交渉した際、共産党はその議席数を増やすために旧代表資格廃止要求した合意できなかった、このことが後の政治協商会議焦点となった

※この「「五五憲草」」の解説は、「制憲国民大会」の解説の一部です。
「「五五憲草」」を含む「制憲国民大会」の記事については、「制憲国民大会」の概要を参照ください。

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