「五五憲草」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/29 14:00 UTC 版)
中華民国は、国民党の北伐終結により「訓政時期」に入った。孫文の国民政府建国大綱によれば、軍政、訓政、憲政の3つの時期に分けて国を建設する。中華民国政府は、訓政期間に入った後すぐ、中華民国憲法の起草と制定を開始した。 当時、中国の政治情勢は複雑で、内外の紛争が続き、さまざまな勢力の意見が異なり、誰もが認める憲法草案を起草するのが難航し続けた。民国25年(1936年)5月5日、「五五憲草」と呼ばれる中華民国憲法の草案がについに公表された。憲法草案が公表後、次にやることは制憲国民大会を招集し、審議、可決することであった。しかし、日中戦争の勃発によって、民国26年(1937年)に予定されていた制憲国民大会は延期を重ね、終戦後にようやく開催された。 1936年には全国の憲法国会選挙が行われ、ほとんどの地域の憲法代表が民選で選出、北東部は満州国による占領下にいたので、国民政府は被占領地区で特別選挙を採用した。国民政府は民選に加えて、選挙に参加したくない多くの有名人を積極的に採用した。また、訓政中の国民党中央委員会の委員を制憲国民大会の選挙を経ずに参加することができる。その後、日中戦争が勃発し、国民会議は1946年に延期されたが、10年前に選出された代表者の資格は依然として有効となる。1936年の国民党と共産党の内戦状態にあるため、共産党は地域代表の選挙に参加できず、政党の比例代表の議席しか持てなかった。そのため、1945年から1946年にかけて国共交渉した際、共産党はその議席数を増やすために旧代表資格の廃止を要求したが合意できなかった、このことが後の政治協商会議で焦点となった。
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