特別選挙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:40 UTC 版)
詳細は「再選挙」および「補欠選挙」を参照 以下の要件に該当する場合は、再選挙または補欠選挙が実施される。 衆議院小選挙区、参議院選挙区、地方公共団体の長について、選挙後に以下に該当するとき:再選挙を実施(第109条)当選人がいない、もしくは繰上補充を行っても当選人が定数に達しない 当選人が死亡 本法律の規定に基づき当選人の当選が無効となったとき 衆議院比例代表選出、参議院比例代表選出、地方公共団体の議会議員について、以下に該当するとき:再選挙を実施(第110条)衆議院・参議院においては議員の欠員が当該選挙区の定数の1/4を超えたとき 地方公共団体においては議員の欠員が当該選挙区の定数の1/6を超えたとき 訴訟または異議申し立ての結果、選挙結果の無効が確定したとき 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会議員について、欠員の数が一定の条件(補欠選挙の項目を参照)を超えるとき:補欠選挙を実施(第113条) 再選挙・補欠選挙は当該事由が発生してから起算して、国会議員は40日以内(第33条の2第1項)、地方橋公共団体の長及び議員は50日以内(第34条第1項)に行われる。なお、補欠選挙により選任された議員の任期は、前任者の残任期間とする(第260条)。 地方公共団体などで、編入合併によって著しく人口が増大した場合には、増加規模に応じた定数を定めて、増員選挙を行う場合がある。例えば秋田市は、2005年1月11日の合併の際、合併特例を適用しなかったため、旧河辺町・雄和町双方の議員が失職したが、従来の秋田市の議員定数を42から46と4名増員し、旧両町で定数各2名の増員選挙を行った。なお、合併に伴う秋田市の人口増加は、有権者数ベースで3.3万人だった。また、増員選挙で当選した議員の任期は、従来の秋田市議と同一となった。ただし、2007年4月22日投票の秋田市議選では、この増員分が削減された。なお、増員選挙の場合はその直前に行われた議会選挙で選出された議員の任期満了日までが任期となる。 選挙運動期間中に候補者が死亡等した場合、投票日から数えて3日前まで(町村長・町村議は2日前)の死亡等であった場合には補充立候補が認められる。
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