中華民国憲法の制定
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1936年5月5日、国民政府は「中華民国憲法草案(五五憲草)(中国語版)」を公布した。そこには、孫文の理論である五権分立が採用されていた。すなわち、国家権力を行政、立法、司法の三権のほかに、考試、監察を加えて五権とし、国民大会に対して責任を負うというものである。しかし、日中戦争が激化したため、憲法制定には至らなかった。 1946年1月10日、双十協定に基づく政治協商会議(中国語版)(旧政協)が開催され、五権分立、基本的人権、総統制の採用などを内容とする「修憲十二原則」が示された。続く3月16日に国民党二中全会において「対修改憲草原則之決議」が採択されたが中国共産党と中国民主同盟などが反対、国民党と青年党・民社党等が参加した制憲国民大会において、12月25日に「中華民国憲法」が制定された。この「中華民国憲法」は、1947年1月1日に公布、同年12月25日に施行された。
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