中華民国憲法の特色
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:27 UTC 版)
第1条で国体を三民主義に基づく民主共和国と定め、第2条で主権は国民全体にあると定める。第2章では人民の権利義務を定め、第3章から第12章で、国家機構および選挙などについて定める。全国国民を代表して「政権」を行使するのが国民大会であり、総統・副総統の選挙・罷免や憲法改正などを担う(第25条・第27条)。そのもとに、元首として規定されている「総統」(第35条)、および行政権を担う「行政院」、立法権を担う「立法院」、司法権を担う「司法院」、公務員や専門家の資格についての試験や任用を担う「考試院」、監察を行う「監察院」という五権を担う「五院」が置かれている。国民大会が置かれていた点では典型的な権力分立ではなかったが、国民大会の権限は限られていたので、基本的には権力分立型の憲法といえる。権力分立、国民主権、男女平等を含む人権規定等から見れば、20世紀型の憲法ということができる。
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