中華民国憲法の特色とは? わかりやすく解説

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中華民国憲法の特色

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:27 UTC 版)

中華民国憲法」の記事における「中華民国憲法の特色」の解説

第1条国体三民主義に基づく民主共和国定め第2条主権国民全体にあると定める。第2章では人民の権利義務定め第3章から第12章で、国家機構および選挙などについて定める。全国国民代表して政権」を行使するのが国民大会であり、総統副総統選挙罷免憲法改正などを担う(第25条第27条)。そのもとに、元首として規定されている「総統」(第35条)、および行政権を担う「行政院」、立法権を担う「立法院」、司法権を担う「司法院」、公務員専門家資格について試験任用を担う「考試院」、監察を行う「監察院」という五を担う「五院」が置かれている。国民大会置かれていた点では典型的な権力分立ではなかったが、国民大会権限限られていたので、基本的に権力分立型の憲法といえる権力分立国民主権男女平等を含む人権規定等から見れば20世紀型の憲法ということができる。

※この「中華民国憲法の特色」の解説は、「中華民国憲法」の解説の一部です。
「中華民国憲法の特色」を含む「中華民国憲法」の記事については、「中華民国憲法」の概要を参照ください。

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